消費税軽減税率制度について消費者がわからないことはたくさんあります。
その1つが、外食に関する内容でしょう。
ここでは、税務署主催の消費税軽減制度説明会で聞いた説明や、国税庁発行の「消費税軽減税率制度の手引き」をもとに、軽減税率の対象となるケースや、外食と持ち帰りを区別する方法について説明します。
目次
軽減税率適用外となる「外食」の定義

食品と同じ食関連ですが、外食に関しても軽減税率の影響があります。
中でも消費者が一番気になっているのが、増税後に外食代の消費税率が10%、持ち帰りなら8%になる点でしょう。
ここで言う「外食」とは、椅子やテーブルなどのあるレストランやフードコート、コンビニのイートインなどで店から食事の提供を受け、その場で食べる場合を指します。
飲食店の近くにある公園のベンチなどは飲食施設に当たりません。
加えて、家に料理人を呼んで料理してもらうケータリングや出張料理も、軽減税率制度では「外食」となり、消費税は10%になります。
食事の持ち帰りや出前は軽減税率の適用
一方、「食事の持ち帰り」は、店で買った食事を容器などに入れて持ち帰ることを指します。
ファストフードやフードコートでも、テイクアウトにする場合はこちらにあたります。
お店は客がどちらを選択するかの意思確認を行い、それに応じて消費税を加算する形となります。
客は、店の
という質問に、「ここで食べます」と言えば10%、「持ち帰ります」と言えば8%の消費税を払うと覚えておけばよいでしょう。
また、出前やピザなどの宅配も「持ち帰り」にあたるとされ、軽減税率の対象となります。
学校や有料老人ホームでの給食は条件つきで軽減税率の対象
小中学校や有料老人ホームでの給食は、一定の基準を満たすものについてのみ軽減税率の対象となります。
外食の消費税が上がるので給食費が上がる心配をしていた方には朗報でしょう。
対象となる施設

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、義務教育諸学校(小中学校、特別支援学校など)、夜間課程を置く高等学校、特別支援学校の幼稚部または高等部、幼稚園、特別支援学校の寄宿舎が対象になります。
なお、有料老人ホームの対象者は以下に当てはまる人です。
・60歳以上
・要介護認定または要支援認定を受けている60歳未満の人
・上記のいずれかに該当する人と同居している配偶者(内縁の関係含む)
・軽減税率の対象となる給食費限度額
また、原則として、次のように規定されています。
・同じ施設の人に同じ日に提供する食事1食につき640円(税抜)
・その日最初の食費をもとにした累計金額が1,920円以内
これらの要件に当てはまる給食は、軽減税率が適用されます。
テイクアウトで買った後にその場で食べた場合は?
消費税軽減税率説明会では、「テイクアウトの客が購入後その場で食べ始めた場合」を想定した説明もありました。
税務署の見解は、
また、そういう場合でも消費税はテイクアウト分として計上して差し支えない」
とのことでした。
消費税増税後はお惣菜値上げの可能性も

共働きが多い中、食事を作れない日は外食に頼る人も多いでしょう。
しかし、10月からは消費税増税で外食費も上がるため、家計を考えると控えたいところです。
その点、テイクアウトや出前なら従来通り8%の消費税で価格も変わらないからいいと思う方もいるでしょう。
ところが、その食事の材料によっては価格が上がる場合もあります。
これは近所のお惣菜屋さんに聞いたことですが、料理の材料となる食品は、そのほとんどが軽減税率の対象です。
しかし、その材料に軽減税率の対象外となるお酒が使われている場合、お店はお酒を仕入れる際に消費税10%がかかります。
その分価格に反映せざるを得ない場合もあるそうです。
ただ、「それでも外食よりお惣菜などの方が安くつくので買ってね!」とのこと。
確かにトータルで考えればその方が割安になるので、外食が高くなる分テイクアウトの食事を上手に利用した方がお得でしょう。
消費税軽減税率についての問い合わせはこちらまで
最後に、消費税軽減税率についてもっと詳しく知りたい場合や個別に質問したい場合は、国税庁の特設サイトの閲覧や、公的相談窓口などへの相談をおすすめします。
・ 国税庁ホームページ特設サイト
・ 国税庁消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)
TEL 0120-205-553(土日祝日を除く9:00~17:00)
※令和元年9月・10月は土曜日も受付中
・ 消費税価格転嫁等総合相談センター(政府共通相談窓口)
TEL 0570-200-123 (土日祝日を除く9:00~17:00)
また、最寄りの税務署でも相談を受け付けているので、気軽に電話してみてはいかがでしょうか。(執筆者:大岩 楓)