2019年10月、ついに消費税が10%に増税されました。
フリーランスの方のなかには収入が増えたという方も多いのではないでしょうか?
今までより2%多く受け取っている消費税について、免税事業者ならそのままもらっておいても問題はないのかどうか、気になる方もいらっしゃると思うので、ズバリ解説します。
目次
免税事業者は消費税を納める必要なし

前々年の課税売上げが1,000万円以下の事業者(免税事業者)は消費税を納める必要がなく、クライアントから受け取った消費税はそのままもらっていいのです。
以前は8%の消費税を受け取っていたところ、2019年10月からは10%に上がったので、2%分収入が増えたことになります。
ただ、
と、なんだかモヤモヤする人もいるでしょう。
しかし、そんなことを気にする必要は全くありません。
免税事業者も仕事をするうえで消費税を払っている
免税事業者でも仕入れや経費は必ずかかります。
たとえ在宅ワークのフリーランスであっても、通信費や光熱費、消耗品費、雑費などを負担しているはずです。
その際には消費税を支払っています。
それにもかかわらずクライアントから消費税を受け取らないと、自分ひとりが損をすることになります。
お金は天下の回りものです。
クライアントから預かった消費税を直接税務署に納めなくても、日々の消費活動で社会に還元しています。
つまり、消費税というのは人の手から人の手に渡って社会内を循環していてるのです。
1年間で多くの消費税を受け取った人はその一部を税務署に納めなければならないけれど、それほどでもない人は特例として納めなくていいとされるわけです。
免税事業者でも、仕入れや経費以外にも日々の消費活動で間接的に納税しているわけですから、それで構わないのです。
以上の理屈は私見であり、「消費者から預かった税金を事業者が納める」という消費税の納税システム本来の制度趣旨からは外れていますが、実際のところは預かった消費税も「使えるお金」として利用しないとキャッシュフローが回りませんよね。
だからこそ消費税の納税額を計算するときにも「仕入税額控除」が認められているわけですから、私見もあながち間違いではないと思います。
くり返しますが、免税事業者はクライアントから預かった消費税をそのままもらっておいていいのです。
消費税が増税された分、労せずして収入が増えても後ろめたく思う必要は全くありません。
ありがたくいただいておきましょう。
税込み価格(内税方式)で取引している人は要注意

フリーランスの中には、税込み価格(内税方式)で報酬を請求している方もいらっしゃるでしょう。
消費税が8%… 消費税が741円
実質売上げ… 9,259円
消費税が10%… 消費税が909円
実質売上げ… 9,091円
実質売上げが減少してしまいます。
つまり、報酬価格を上げない限り、消費税の増税分を自分で負担することになってしまうのです。
今まで税込み価格(内税方式)で報酬を請求した方には、増税を機に税抜き価格(外税方式)に変更することをおすすめします。
なぜなら、後に述べるインボイス制度が4年後に導入されると、商品ごとに消費税率や消費税額を明記した請求書を発行しなければビジネスで生き残っていけなくなる可能性があります。
それに備えるためにも、今のうちから税抜き価格(外税方式)に変更しておきましょう。
長年のお得意さんであるクライアントに対しても、税込み価格を値上げするよりは税抜き価格(外税方式)に変更する方が納得してもらいやすいでしょう。
クライアントの値下げ要求には応じる必要なし
税抜き価格(外税方式)で報酬を請求している場合、増税後にクライアントから値下げを求められた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
例えば、今まで税込み1万800円の報酬で継続的に取引してきたクライアントから、増税後も据え置きの税込み1万800円でお願いしたいと求められるようなケースです。
しかし、クライアントが増税分の値引きを要求することは、消費税転嫁対策特別措置法に違反する行為です。
下請法にも違反する可能性があります。
政府も元請け事業者による値引き要求には警戒しており、「消費税転嫁対策室」を設置したり、「転嫁Gメン」という調査官を配置したりして、不当な値引き要求が行われていないか監視しています。
参考元:東京新聞 <消費税8%から10%>増税分、中小が肩代わり 「元請けには逆らえない」
もし、困ったときは公正取引委員会や中小企業庁などに相談してみましょう。
2023年10月に導入されるインボイス制度を頭に入れておこう
消費税増税や軽減税率制度のインパクトが大きすぎてあまり注目されていませんが、2023年10月からいわゆる「インボイス制度」が導入されます。
インボイス制度とは、消費税の課税事業者が仕入税額控除を受けるためには取引の相手が発行した「適格請求書」を保存していなければならないという制度です。
適格請求書とは、商品ごとの消費税率や消費税額が記載された請求書のことですが、課税事業者でなければ発行できないこととされています。
そのため、インボイス制度の導入後はクライアントとしては免税事業者との取引を避けるようになると言われています。
クライアントとしては、ビジネスで生き残っていくためには課税売上げ1,000万円以下でも課税事業者を選択して消費税を納めざるを得なくなる可能性が高いのです。
約4年後にはこのような厳しい制度の導入が控えていますが、それまでは免税事業者としてのメリットを活かして利益を上げていくべきでしょう。
免税事業者は増税分も消費税をもらって収益を伸ばそう
免税事業者なら、クライアントから受け取った消費税の増税分も、自分の利益としてそのままもらっておいて構いません。
自分が何かを買うときも増税されますが、食料品は8%のままです。
起業したばかりのフリーランスや、伸び悩んでいるフリーランスにとっては、浪費をカットすれば収益を伸ばせるチャンスです。
約4年後のインボイス制度導入までには、事業を軌道に乗せてしまいましょう。(執筆者:川端 克成)