iDeCoは老後資金の準備方法のひとつとして政府が利用を推進していますが、制度の特徴として、掛金の拠出時と値上がり益、そして拠出金の受取時に適用される高い節税効果があります。
今回は老後資金準備の切り札ともいえるiDeCoの効果を最大限に利用するため、本制度の節税効果について説明させていただきたいと思います。

目次
iDeCoとは?
iDeCoとは個人型確定拠出年制度の愛称で、以前は自営業者や企業型確定拠出年金制度のない企業に勤めている会社員などが対象となっていましたが、近年の制度改正により公務員や専業主婦なども加入できるようになり、対象範囲の拡大が続けられています。
iDeCoは加入者の属性ごとに定められている年間拠出上限額の範囲で自由に拠出額を定めることができ、その掛金は投資信託や定期預金などの金融商品で運用できます。
拠出した掛金と投資信託などによる利益は原則60歳以降になれば引き出せますが、受取の際は一時金または年金のどちらかを選択することになります。
iDeCoの最大の特徴は掛金の拠出時・投資信託などの値上がり益・掛金の受取時の3段階で享受できる節税効果にあります。
しかし、節税効果はあくまで所得税の課税額が上限であるため、例えば専業主婦などで扶養内の収入しか得ていない場合ですと所得税が課されていないため、iDeCoの掛金拠出時の節税効果を受けることができません。
節税効果を充分に引き出すには、iDeCoに課される税金の仕組みを把握する必要があります。
iDeCoで利用できる3つの所得控除とは?
iDeCoの節税効果は3つの所得控除によって得られます。

1. 小規模企業共済等掛金控除
1つ目は掛金の拠出時に得られる小規模企業共済等掛金控除です。
これは1年間に拠出した掛金全額がとして課税所得から差し引かれ、現役時代の所得税を軽減する効果があります。
しかし、同様の効果を持つ住宅ローン控除と範囲が重複するため、自身の控除額の上限を正しく把握する必要があります。
2. 退職所得控除
2つ目は掛金を一時金として受け取る場合に得られる退職所得控除です。
この方法の場合、iDeCoの一時金は退職所得として扱われ、退職所得控除と通算されます。
退職所得控除はiDeCoの加入機関や勤務年数によって上限が異なります。
加入機関が20年までは年40万円ずつ控除額が増加し、21年目以降は年70万円ずつ増加していきます。
この退職所得控除は勤め先から受け取る退職金と控除の範囲が重複しますので、退職金とiDeCoの一時金を同時に受け取り際には注意が必要です。
現在iDeCoの受け取り方法は約9割が一時金を選択しています。
多くの人が選んでいるからといって安易に受け取り方法を決めてしまうのは危険です。
3. 公的年金等控除
3つ目は掛金を年金方式で受け取る場合に得られる公的年金等控除です。
この方法の場合は雑所得として扱われ公的年金等控除によって通算されます。
公的年金等控除は受け取り時の年齢によって左右され、65歳未満で年金額が130万円以下ならば70万円の控除額が得られ、65歳以上で年金額が330万円以下ならば120万円の控除額となります。
自身の老齢年金が給付されるまでの繋ぎとしてiDeCoを年金方式で受け取ろうと考えている場合、控除額が小さいので受取額には注意が必要です。
iDeCoで控除される所得の種類などを知ることが大切です
iDeCoは拠出時・値上がり益・受取時の3段階で所得控除を受けることができる強力な節税効果を特徴とした制度です。
しかし節税効果は支払っている税金の金額が上限であり、それぞれの税科目によって控除されるタイミングが異なります。
節税効果を充分に引き出すためにもiDeCoで控除される所得の種類などを知ることが大切です。
しかし税制度は改正されることが多く、特に受取時の所得控除については勤務年数によって控除額が異なるのを是正したいという議論もありますので最新の情報にバージョンアップし続けることも重要となってきます。(執筆者:菊原 浩司)