亡くなった方の預貯金は、相続による名義変更をしないと一切払戻しができないのが原則です。
たとえ相続人が自分の法定相続分の範囲内での払戻しを請求しても、金融機関は決して応じません。
しかし、平成30年7月に相続法が改正され(運用は平成31年7月開始)、預貯金の仮払い制度が新たに設けられたのです。
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なぜ、払戻しはできなかったのか

平成28年12月19日に、
との最高裁決定がされました。
どの預貯金を誰が相続するかを遺産分割協議で決める前だと、金融機関は本当にその相続人に払戻しの権限があるかの判断がつきません。
万一払戻しに応じてその後の相続トラブルに巻き込まれるのを避けるために、金融機関としては遺産分割前の払戻しを拒絶するのです。
なお、現実的には遺産分割後であっても、それに基づく名義変更手続まで済ませてから払戻しに応じる金融機関が大多数です。
制度導入の理由
しかし、故人の死亡と同時に一切の口座が凍結されてしまうと、生活費からローン支払いまですべてを故人の口座で賄っていた場合、残された家族の生活が脅かされてしまう事態が起こり得ます。
生活費はもちろんのこと、故人が病院で亡くなったのであればその支払い、また葬儀費用の支払いすらできなくなってしまうかもしれません。
そこで、相続人の当座の生活を守るために、預貯金債権の一定割合について、相続人が単独で金融機関の支払いを受けられるようにしたのです。
払戻し額には上限がある

実際に払戻しを受けられる額の計算方法は、
です。
例えば預金900万円、法定相続人が配偶者と子が2人とすれば、子の一人が受けられる額は、
です。
また、仮払い額には150万円までという上限があるので、仮に上記の場合で口座に3,000万円あったとしても、計算式で出てくる250万円ではなく、150万円しか受け取れないことを覚えておきましょう。
当座の支払い分を担保するという制度の趣旨からみれば当然の制限であるといえます。
家庭裁判所における要件も緩和された
なお、新制度導入以前も仮払いが全くできなかった訳ではなく、家庭裁判所に仮分割の保全処分を申立てて認められれば相続人が単独で支払いを受けることは可能でした。
しかし要件がやや厳しかったので、今回の法律改正に伴い、保全仮処分の要件も緩和されることになりました。
とはいえ、ほとんどの方は家庭裁判所に頼まずとも、一定額の払戻し制度があれば十分なのではないでしょうか。
ただ、可能であれば預貯金口座を家族一人だけの名義にせず、いざという時のために、少なくとも相続開始後数か月の支払いを確保できる額程度は分散させておくなどの事前の策をとっておく方が、慌てずに済みそうですね。(執筆者:橋本 玲子)