原則日本国内で個人が収入を得た場合、所得税を支払う必要があります。
日本の所得税は申告方式を採用しており、その年の1月1日から12月31日までに稼得した収入を、その方法ごとに給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得など10種類の所得に当てはめて、
・ 自分自身が支払う「所得税額」
を、所轄の税務署に申告する必要があります。
この一連の流れを「確定申告」と言いますが、実際には確定申告を行わず年末調整で所得税を完了させている人も多くいるはずです。
同じ所得税の申告方法ですが、2種類の方法があるのは何故でしょうか?
今回は年末調整と確定申告の違いについて説明させていただきます。
目次
年末調整とは?

年末調整は確定申告をより平易にしたもので、サラリーマンや公務員などの会社組織などに属し給与を主な収入にしている人のみが利用できる制度です。
月々の給与やボーナスから、源泉徴収という所得税に相当する金額から少し多めの金額を天引きし、雇用主が預かっています。
その後、最後の給料支払いにより年収の額が明らかになります。
雇用主は社員の代わりに所得税の納税額を算出し、源泉徴収していた所得税相当額から納税額を差し引き、差額を社員に還付するので、12月の給与の手取り額は他の月に比べて少しアップします。
年末調整を利用できない人
年末調整は課税関係がシンプルな人にのみ限られている制度ですので、
・ 副業などで2か所以上から雇われている人
は年末調整を利用できず、自分自身で確定申告を行う必要があります。
年末調整で利用できる控除
また利用できる控除は、
・ 給与所得控除
・ 扶養控除
・ 配偶者控除
・ 生命保険料控除
・ 地震保険料控除
・ 健康保険や雇用保険などの社会保険料控除
・ 確定拠出年金などの小規模企業共済等掛金控除
に限られています。
・ 医療費控除や雑損控除などの個別性の高い控除を利用する場合
は確定申告での対応が必要となります。
確定申告とは?

・ 控除内容などで年末調整を利用しない
という場合は、自分自身で所得税の課税標準と課税額を算出して、「確定申告書」を所轄の税務署に提出します。
確定申告は仕組みが複雑になりますが、年末調整では利用できない制度や控除を申告内容に反映させることができますので、年末調整とどちらが有利かを考え適した申告制度を利用するようにしましょう。
確定申告の流れ
1. 所得金額を計算する
まず収入を、10種類の所得(利子・配当・不動産・事業・給与・一時・雑・譲渡・退職・山林)に分け、経費・控除を差し引き所得金額を計算します。
2. 課税標準を求める
次に各所得金額について損益通算を行い、課税標準を求めます。
この損益通算が確定申告独自の制度で、各所得間の利益と損失を通算することができます。
例えば、不動産所得の赤字を給与所得の黒字で損益通算すれば所得税を軽減することができます。
損失の通算が行える所得は、
・ 事業
・ 山林
・ 譲渡所得
の4つに限られます。
雑所得の場合を見てみますと、利益が出た場合は他の所得と合算して課税標準に含まれますが、損失の場合は雑所得は0円と計算され他の所得と損失を通算することはできません。
3. 課税所得金額を求める
課税標準を算出したら、次に14種の所得控除(基礎・扶養・配偶者・配偶者特別・障碍者・寡婦・勤労学生・社会保険料・生命保険料・地震保険料・小規模業共済等掛金・医療費・雑損・寄付金)を差し引き、課税所得金額を求めます。
この課税所得金額に税率を掛けて所得税の課税額となりますが、住宅ローン控除などの税額控除が利用できる場合はこの所得税の課税額から差し引くことができ、こうして最終的に納付する所得税の金額が決定します。
所得税の申告制度を賢く利用しよう
年末調整と確定申告では利用できる所得・控除の種類が異なります。
年末調整では1か所からの給与所得と一部の控除のみとなりますが、
・ 給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告を行わない「申告不要制度」を利用できる
というメリットがあります。
一方、確定申告は原則自分自身で所得税額を算出する必要があるため、手続きに時間を要します。
その反面、
・ 損益通算という限られた所得間であれば黒字と赤字を通算し、所得税の課税額を軽減できる
というメリットがあります。
確定申告は仕組みが複雑なため、税務署にて申告相談会が定期的に開催されています。
またお金はかかりますが、税理士に申告を依頼することもできます。
それぞれの制度を理解し、所得税の申告制度を賢く利用していきましょう。(執筆者:菊原 浩司)