今年の4月1日から施行された「働き方改革関連法」により、大きなポイントとして、残業時間の罰則付き上限制限が設けられたことと、有給休暇消化の義務化が始まりました。
今回はその中でも気になる「有給休暇」について見ていきます。

目次
有給休暇の使い方やメリット
「有給休暇」とは、労働者が事業主に申し出ることにより、労働者の都合で消化できるものです。
社員の場合には、有給休暇を消化しても給与から休んだ分の給料を差し引かれない。
パートやバイトの場合には、有給休暇を消化した分は、「契約の時給 × 契約の労働時間 × 消化日数」で給与額に上乗せして支給される仕組みです。
働き方改革で有給休暇が義務に変わる
「有給休暇」は、労働者がリフレッシュすることを目的とし、週に30時間以上労働する全ての労働者に対し、誰もが付与され、利用できる制度です。
付与される日数は、労働時間数により異なりますが、雇入れ半年後から最小1日、最多で10日の日数で付与されることになっており、さらに継続勤続年数が9年6か月以上になった場合には、1年間で3日から最長20日の日数で付与される仕組みです。
また1年目に消化しきれずに余った日数は翌年に限り持ち越しができます。(2年分合計で最長40日)
事業主が「時期を指定して有給休暇を付与」

働き方改革とはざっくり言うと、働きすぎだと言われている日本人の今までの勤務状況や労働時間を見直して(残業の罰則規定も有給と同様の考えです。)リフレッシュしましょうという制度です。
厚生労働省ではメディアを通じてアナウンスはしていますが、まだまだ励行できていないのが現状です。
そこで、1年間で10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が、1年間で5日以上自主的に有給消化をしない場合には、事業主が指定した日を休まなければならないという規則になりました。
これを励行できない事業主に対しては罰則規定が設けられるほど、強制力の強い仕組みに変わったのです。
自分の有給が何日付与されているのか確認しましょう
「週の労働日数×労働時間」が30時間を超える労働者は、社員はもちろんのこと、実はパートさんばかりでなく、高校生のアルバイトでも、同じように有給休暇が付与される事をご存じでしたか。
勤務日でも、自分の都合で休まなければならなくなった場合には、事前に有給休暇取得の申請をして、有給消化をするようにしましょう。
また、中小企業では、事業主が把握していない場合もあるので、不安要素があれば事業主もしくはハローワークに自分で確認してみることも大切です。(執筆者:編集部)