領収書はいつまで保存しておけばいい?

確定申告は、1年間に収める税金を確定するために行うものです。
そのため、収入と支出を明らかにする必要があります。
その支出を証明するのが「領収書」というわけです。
しかしこの領収書は、確定申告書と一緒に提出するわけではありません。
あなたが保管しておいて、もし
税務調査が入ったときには見せる
ことになります。
そのときに証明する責任は税金を納める側にあるため、証拠書類を捨ててしまっては法令違反となり、後悔することになります。
では、どのくらいの期間保管しておくべきなのでしょう。
法律で決まっている保存期間は次の通りです。
書類の保存が必要な期間
帳簿(日々の取引を記録する家計簿のようなもの)
・法定帳簿(収入金額や必要経費を記したもの)… 7年
・任意帳簿(仕事に関してつくった上記以外の帳簿)… 5年
書類(領収書や請求書)… 5年
白色申告であっても、2014年から、記帳することが義務づけられました。
記帳しなかったことへの罰則はありませんが、税務調査が入ったときには、不利になることがあるかもしれません。
帳簿がなくても、計算した根拠となる領収書・レシートがあれば、乗り切れることもあります。
したがって、領収書などの保存期間は5年ですが、7年保存の帳簿もあるので、
すべて7年保存しておけば万全
といえます。
帳簿というと難しそうですが、仕事に関する収入と支出の記録を、家計簿を付ける気持ちで、ノートに忘れずにメモしていくといいでしょう。