取引先をキャバクラや風俗店に接待したら?

取引先の接待が仕事上どうしても必要で、生活費と分けられるならば、キャバクラの費用は《接待交際費》にできます。
通常の居酒屋より高額になりますが、それでも常識の範囲内の金額であれば大丈夫でしょう。
キャバクラの場合、通常、仕事の話もできる環境だと考えられるので、接待の相手を明らかにすれば、経費にできるでしょう。
レシートでも、手書きの領収書でも、金額、日付、店名が入っているものを発行してもらいましょう。
しかし、仕事と直接関係がなく、単に取引先を一緒に連れて行ったキャバクラの場合は、それぞれ個人の遊興費、すなわち生活費の一部となるので、経費になりません。
それに対して風俗店での接待の費用は、《接待交際費》としての経費には一切なりません。
社会通念上、仕事の話ができないような場所での接待は、仕事に必要とは認められないからです。
しかし接待目的ではなく、たとえば風俗ライターが実際に足を運んで記事を書く必要があるときには、仕事そのものであるとして《取材費》にできます。
ただ、そのときでも領収書を保管して、生活費と分けておく必要があります。