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これって経費で落とせる? その6:キャバクラ・風俗での接待費

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これって経費で落とせる? その6:キャバクラ・風俗での接待費

取引先をキャバクラや風俗店に接待したら?

キャバクラで接待したら経費になるか

取引先の接待が仕事上どうしても必要で、生活費と分けられるならば、キャバクラの費用は《接待交際費》にできます。

通常の居酒屋より高額になりますが、それでも常識の範囲内の金額であれば大丈夫でしょう。

キャバクラの場合、通常、仕事の話もできる環境だと考えられるので、接待の相手を明らかにすれば、経費にできるでしょう。

レシートでも、手書きの領収書でも、金額、日付、店名が入っているものを発行してもらいましょう。

しかし、仕事と直接関係がなく、単に取引先を一緒に連れて行ったキャバクラの場合は、それぞれ個人の遊興費、すなわち生活費の一部となるので、経費になりません

それに対して風俗店での接待の費用は、《接待交際費》としての経費には一切なりません

社会通念上、仕事の話ができないような場所での接待は、仕事に必要とは認められないからです。

しかし接待目的ではなく、たとえば風俗ライターが実際に足を運んで記事を書く必要があるときには、仕事そのものであるとして《取材費》にできます。

ただ、そのときでも領収書を保管して、生活費と分けておく必要があります。

「これって経費で落とせる?」シリーズの記事一覧はこちら

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《編集部》
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