サラリーマンをしながら手の空いた時間にも副業を行うというスタイルが定着しつつありますが、副業を行う上で気を付けなければいけないのが「税金」に関する事柄です。
サラリーマンを本業としている場合、税金関係は年末調整のみで完了させることができますが、本業とは別に副業を始めた場合には確定申告が必要になるかもしれません。
今回は、
・ サラリーマン + 個人事業主
といったそれぞれのタイプごとの税金関係について解説していきたいと思います。
目次
副業のタイプと収入によって確定申告が必要になる

副業が「アルバイト」、「個人事業主」それぞれの場合において、確定申告が必要かどうかみていきましょう。
サラリーマン + アルバイトの場合
給与所得や事業所得など一定の方法で1年間に稼得した収入に対し、その所得額に応じた税金を支払う必要があります。
年末調整で支払っていた税金もこれに当たります。
しかし、年末調整は2か所以上から給与を受けとっている場合は適用できません。
したがってサラリーマン + アルバイトの形態で副業を行っている場合は収入額に関わらず確定申告が必要です。
サラリーマン + 個人事業主の場合
次にサラリーマン + 個人事業主の場合ですが、こちらのタイプの場合は「確定申告不要制度」を利用できます。
確定申告不要制度とは、主たる給与所得以外の所得が20万円以下の場合、または公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告を不要とすることができる制度です。
つまりサラリーマン + 個人事業主の形態の場合は、副業で得られた利益が20万円以下であるならば所得税に関しては確定申告を行わなくとも良いということになります。
確定申告を行わないと損をすることも
確定申告はサラリーマン + アルバイトの形態の場合は必須ですので、両方の雇用主から渡される源泉徴収票を使用して確定申告を行う必要があります。
個人事業主として副業を行っている場合は、所得金額によっては確定申告を行わずに済ますことも可能です。
ただし、副業による収入が原稿料や講演料・デザイン料など一定の方法で得られている場合は、「源泉所得税」として収入額の10.21%(100万円を超える金額の場合は超えた金額に対して20.42%)が天引きされている場合があります。
確定申告不要制度に該当する場合でも、
・ 副業が赤字であった場合
などは払い過ぎてしまったしまった所得税の還付を受けることができます。
課税額と源泉徴収額をよく把握し、確定申告と確定申告不要制度どちらを利用した方が有利なのかを見極め、正しい制度の利用を行うようにしましょう。

確定申告制度を十分に活用しよう
収入が複線化すると給与所得のみであった頃よりも課税関係が複雑化してしまいます。
確定申告不要制度内で副業を行うこともひとつの選択肢ですが、税金への知識を深めてステップアップを狙っていくこともスキルや収入を高めていく上で重要な事柄です。
確定申告に関しては所轄の税務署や商工会に所属している場合はサポートを受けられます。
苦手意識を持たずに確定申告制度を十分に活用して、正しい納税を行えるようにしていきましょう。(執筆者:菊原 浩司)