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確定申告と準確定申告

会社員や年金生活者の人が、年の途中で亡くなった場合には、確定申告ではなく「準確定申告」の手続きが必要です。
確定申告と準確定申告の1番の違いは申告手続きのタイミングで、準確定申告の期間は2月16日から3月15日までの確定申告期間ではなく、亡くなった日の翌日から4か月以内です。
準確定申告:申告期限
準確定申告の申告期限は、亡くなった日の翌日から4か月以内です。
そのため準確定申告が必要な方の大半は、毎年行っている確定申告期間よりも早く申告する必要があります。
また申告期限を過ぎると、本税の他に加算税・延滞税を支払う可能性があるので、手続き期間を間違えないようにしてください。
準確定申告:相続人が連名で申告
申告する内容は確定申告とほとんど同じで、1月1日から亡くなった時点までの収入(給与や年金)と経費(所得控除など)を計算し、申告書を作成します。
また準確定申告書を提出する際には、相続人連名での署名が必要です。
準確定申告で納付税額が発生した場合には、法定相続分に応じた税金を各相続人が納めることになります。
準確定申告:還付金が発生したら1人の相続人が受け取ることも可能
会社員や年金暮らしの方の準確定申告を行う場合、納付ではなく、税金の還付が発生することが多いです。
準確定申告の還付金は納付申告の際と同様で、法定相続分に応じて各相続人が還付金を受け取るのが原則です。
ただ相続人同士で了承している場合は、還付金を相続人で分けず、一人の相続人が全額還付金を受けることも可能です。
なお相続人が1人で全額の還付金を受け取る際は、委任状の提出が必要なのでご注意ください。
委任状は税務署に設置してあることが多いです。
準確定申告の手続きが不要な場合

準確定申告により、納める税金が発生する場合には申告が必要であり、還付金も申告しないと受け取れません。
ただ年明け早々にお亡くなりになった方や、年間の収入が少ない人については、納税も還付金も発生しないことがあり、そのような場合には税務署に準確定申告を行わなくても問題ありません。
ただ納税・還付が発生しなくても、特例適用のために準確定申告が必要になるケースもあります。
そのため準確定申告が必要かどうか不明な場合には、1度税務署にお問い合わせしていただき、ご確認ください。(執筆者:平井 拓)