借金の保証人になるのは大きなリスクが伴うため、できれば避けたいことです。
しかし、住宅の賃貸借契約や奨学金の借入、夫婦ペアローンでのマイホームの購入など、人生において保証人や連帯保証人が必要となるケースも存在します。
この保証人・連帯保証人を含む保証契約のルールが2020年の債権法改正によって大きく変わろうとしています。
今回は、人生において時に避けては通れない制度である保証契約と変更点について解説していきたいと思います。

目次
「保証契約」とは
「保証契約」は、資金の融資やアパートなどの賃貸借契約を結ぶ際に、債務者に代わって返済を行うことを債権者に対して保証する契約です。
保証契約では、保証する債務の範囲と責任の重さを定めることになりますので保証契約締結の際には、次のポイントに注意して契約を行うか否かを判断するとよいでしょう。
ポイント1:「根保証(ねほしょう)」と「特定保証」
保証する債務の範囲として、取引の種類や上限金額を定めない「根保証」と特定の取引や期間、上限金額などを定めて保証を行う「特定保証」です。
このうち根保証契約は、未来に発生する債務に対しても上限なしで保証を行うことになりますので保証契約締結の段階では保証すべき金額の総額が不明であるという特徴があります。
保証契約締結時には少額の負債であったとしても、実際に債務を保証する段階になったときには想定以上の金額になっている場合があります。
ポイント2:「通常保証」と「連帯保証」
次に保証契約の責任の重さを定める「通常保証」と「連帯保証」では、認められている権利に大きな違いがあります。
その主な権利の違いには、「催告・検索の抗弁権」等が挙げられます。
「催告・検索の抗弁権」は、債権者が返済不能に陥った場合でも保証開始とならず、まず債務者に返済を行うように催告せよと促します。
それにもかかわらず返済を行わない場合でも保証人が債務者に財産や返済能力があることを証明できれば債務者の財産から返済を行うように主張することができる通常保証のみに認められた権利です。
「債権法改正の変更点」

では、法改正に伴い、どのように変更になったのでしょうか。
変更点1:個人の上限の定めない「根保証契約」は禁止
「根保証契約」は上限金額の定めがなかったため、状況によっては保証人に想定以上の負担を強いてしまう恐れがありました。
今回の改正では、個人が「根保証契約」を締結する場合、保証額の上限を定める極度額の設定のないものの保証契約は無効となります。
変更点2:事業に関わっていない個人が事業用融資の保証人になる場合は公証人の意思確認が必要
親族などに請われて融資額が大きくなりやすい事業用資金の融資の保証人になってしまった結果、多額の債務を背負うといった場合があります。
今回の改正では、「融資を受けようとする事業」に関わりのない個人が、保証契約の中でもリスクの高い事業用融資の保証人になる場合には公証人の意思確認を行うことが必須となりました。
変更点3:情報提供義務の新設
今までの保証契約では、保証人になることを依頼されても債務者の財産や収入、他の借入の有無や返済状況などの状況が必ずしも提供されておらず、債務者の資力が不明なまま保証人にならざるを得ませんでした。
今回の改正で、保証人になる際に債務者の財産や返済状況などの情報を提供する義務が生じることになり、リスクの高い保証契約を回避できるようになります。
また、
・ 債務者の返済が滞り一括返済を求められることになった場合にもその旨の連絡を受けられる
ことになります。
保証人になる前に債権法の変更点と保証範囲を確認
保証人には大きなリスクがあるのでできるだけ引き受けないようにしたいものですが、人生のさまざまな場面で保証契約を結ぶ必要があります。
保証契約を結ぶ際には、今回の債権法の変更点と保証範囲などをしっかりと確認し、想定外の負担を抱えることのないように気を付けましょう。(執筆者:菊原 浩司)