Q:「昨年入院をして手術をしましたが、その際に保険金をもらいました。この保険金について 確定申告しないといけないのでしょうか」

目次
解説
昨年入院をして手術をしましたが、その際に保険金をもらいました。この保険金について確定申告しないといけないのでしょうか。
1. 非課税となる給付金・保険金
個人が受け取った入院給付金などは、病気やけがの治療にかかった費用を補うという性格がありますので、金額にかかわらず非課税となります。
非課税となる給付金・保険金は下記のものがあります。

ただし、生存給付金や健康祝い金などは受け取った年の「一時所得」となります。
一時所得は 1 年間に 50 万円を超えた分の 2 分の 1 が課税対象となります。
2. 給付金を受け取ったときの医療費控除
給付金等を受け取っても原則非課税なので、確定申告は不要です。
しかし、医療費控除を 受ける場合、病院に支払った医療費から入院給付金等で補填された分をさしひかなければなりません。
3. 相続財産となる場合
受取った給付金が相続財産として相続人が受け取る場合は、相続税の課税対象となります。 また、死亡保険金も同様に相続税の課税対象となります。
要するに

基本的に治療費や療養費など、実際に発生した費用を補う性格の給付金には課税されません
。
非課税にならない給付金・保険金は、死亡保険金・満期保険金・お祝い金などです。(執筆者:小嶋 大志)