育児休業給付金は、育児休業中に給与が一定以上支払われなくなった場合に、雇用保険から支給されます。
男性・女性ともに、要件に該当すれば支給される給付金です。
政府が育児休業給付金の給付率を80%に引き上げる方向で検討していることなどがニュースでもとりあげられ、注目されている育児休業給付金について紹介します。

目次
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の職場復帰を援助、促進することにより、職業生活の継続を支援する制度です。
職業生活の継続を支援する制度ですので、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象とはなりません。
有期契約労働者は受給要件が異なる
無期雇用労働者(契約期間の定めがない方)の受給要件は、次のとおりです。
・ 休業前の給与の8割以上が支払われていないこと
・ 休業期間中に就業する日数が各月10日以下であること
(10日を超える場合は、就業している時間が80時間以下であること)
・ 育児休業の開始日前2年間に11日以上働いた月が12か月以上あること
これに加えて、有期雇用労働者(期間の定めのある方)は、次の要件に該当する必要があります。
・ 子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないこと
受給期間は、お子さんの1歳の誕生日の前々日まで
受給期間は原則的に次の通りです。
産後休業(8週間)明けの日から最長養育している子が1歳となった日の前日まで
【男性の場合】
出産日以降
ただし、子が1歳になる前に職場復帰された場合には、復帰日の前日までです。

要件に該当すれば、受給期間の延長が認められる
以下のいずれかの理由がある場合は、1歳6か月(または2歳)に達する日の前日まで延長できます。
【受給期間の延長が認められる条件】
・ 1歳の誕生日(1歳6か月に達する日の翌日)において保育所における保育を希望しているのに入所できない場合
※手続きの際に、入所が出来なかった書面を添付する必要があります。
・ 1歳以後(1歳6か月に達する日後)に子を養育予定していた配偶者が、次のいずれかに該当した場合
2) 負傷、疾病等により子を養育することが困難となったとき
3) 婚姻の解消等の事由により子と同居しなくなったとき
4) 6週間以内に出産する予定か産後8週間を経過しないとき
給付額は、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(181日目以降は50%)
休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6か月間の総支給額を180で除した額のことです。
1支給単位期間ごとの給付額は、以下の式で計算します。
育児休業を開始して181日目以降は、50%
です。
例えば、休業開始時賃金日額が30万円の場合、育児休業の開始から180日までは、30万円 × 67% = 20万1,000円が給付額です。
休業開始時賃金月額には上限額があり、令和元年1年8月1日現在の上限額は45万4,200円です。
毎年8月に見直しがありますので、確認してください。
育児休業中に賃金を受けている場合は、支給されない場合もある
育児休業中に賃金を受けている場合、支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の80%以上の場合は支給されません。
賃金の額によって計算方法が異なりますので、以下ご確認ください。
休業開始時の賃金日額 × 支給日数の67%(181日目以降は50%)
13%(30%)超 ~ 80%未満の場合:
実際に受けた賃金額 + 給付金が、休業開始時賃金月額の80%に達するまで
パパの育休取得を助ける制度
育児休業は、男性も女性も取得できる制度です。
共働き世帯が増えるなか両親が協力して育児休業を取得できるように、平成21年に育児・介護休業法の改正が行われ、「パパ・ママ育休プラス制度」「パパ休暇制度」がスタートしました。
パパ・ママ育休プラス制度
次の全ての要件を満たす必要があります。
・ 育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合
・ 配偶者が子供の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

パパ・ママ育休プラス制度の要件を満たすと、子供が1歳2か月に達する日の前日までの間に最大1年まで育児休業給付金が支給されます。
母親が、子供の1歳になるタイミングで仕事に復帰する場合などに活用できそうです。
男性のみ認められる「パパ休暇制度」
育児休業は原則的には、1人の子に対して1回のみ取得できる制度です。
しかし、母親の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得し終了している場合に、特例として育児休業を再度取得できるのが「パパ休暇制度」です。

母親は出産の疲れや慣れない育児など、産後は心身ともに弱っています。
出産後の母親のサポートをしつつ母親が育児に慣れてペースをつかめた頃に復職し、再度、職場復帰する頃に再度育児休業を取るなど、上手に活用できそうです。
制度を理解・活用し、夫婦で育児を助けあう
育児休業は原則的に1人の子に対して1回のみ取得できる制度です。
その期間に要件を満たせば、男女ともに育児休業給付金の申請ができます。
原則以外にも、パパ・ママ育休プラス制度やパパ休暇制度などプラスアルファで利用できる制度もあります。
0歳児の貴重な時間を両親で助け合いながら楽しみながら過ごすためにも、育児休業制度や育児休業給付金を理解し、上手に活用していってください。(執筆者:社会保険労務士、2級FP技能士 望月 葵)