出産のため休職すると収入が減ってしまい不安になります。
健康保険には出産手当金という被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度があります。
出産のため会社を休み、給与の支払いを受けなかったときに支給されます。
会社に勤めている期間でないとももらえないように思いますが、要件を満たせば、退職後に出産した場合であっても支給されることがあります。
育児休業給付金は男性も申請可能ですが、出産手当金は女性のみ申請できる手当金ですので注意してください。

目次
出産手当金の受給要件と受けられる期間
出産手当金を受給するには、以下の要件を満たすことが必要です。
・ 出産のため会社を休み、給与の支払いを受けていないこと
・ 妊娠4か月(85日)以降の出産などであること
・ 任意継続被保険者でないこと
では、どれくらいの期間受けられるのでしょうか。
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内です。
なお、出産日は、出産の日以前の期間に含まれます。
出産が予定より遅れた場合は、遅れた期間も支給される
出産予定日より遅れて出産した場合は、実際に出産した日までの期間も支給されます。
例えば5日出産が予定より遅れた場合は、遅れた日数分(5日)をプラスして申請します。
出産手当金の額
出産手当金は、支給期間に1日あたりの金額を掛けて計算します。
1日あたりの金額の計算式は、以下のとおりです。
休んだ期間に給与の支払いがあった場合
「出産のため会社を休み、給与の支払いを受けていないこと」が要件です。
休んだ期間に給与の支払いがあった場合、給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。
産休中に年次有給休暇を取得した場合であっても給与の日額が出産手当金の額よりも少ない時は、差額は受け取れます。

支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合
次の(ア)、(イ)を計算して、いずれか低い額を使用します。
(ア)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
(イ)標準報酬月額の平均額
・ 28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・ 30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
在籍期間が12か月間ない場合は、(ア)と(イ)のどちらに該当するのか事前に計算をして把握しておくと、思っていたよりも手当金の額が少ないかも、といったことにはならないです。
支給開始日の以前12か月間に、勤務先が変更した場合
健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合の2種類があります。
支給開始日の以前12か月間に勤務先が変更した場合は、以下の要件を満たせば、以前の勤務先での標準報酬月額を含めて計算ができます。
・ 1日も空白期間がないこと
以前の勤務先と現在お勤めの保険者がどこなのかを、まずはチェックしてみてください。
なお、健康保険組合によっては含められない場合もありますので、事前に確認してください。
退職した場合でも支給されるか
退職した場合であっても、以下の要件をすべて満たせば出産手当金を継続して受給ができます。
・ 退職日が出産手当金の支給期間内に入っていること
・ 退職日は出勤していないこと
退職の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あることが要件ですので、1日でも空白の期間があれば対象外になります。
また、支給期間(出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目まで)の間に退職していることが必要です。
最後に、退職日は労働をしていないことが条件です。
退職日に勤務をしていると資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金は支払われません。
出産を機に退職を考えている場合は、出産手当金の要件を満たすように、退職日を会社と相談してみてください。(執筆者:社会保険労務士、2級FP技能士 望月 葵)