現在は「年金受給者の確定申告不要制度」があるため、次のような2つの条件を満たした場合には、原則として所得税の確定申告を、やらなくても良いのです。
(2) 公的年金等以外の所得が、年間で20万円以下である
また(1) の「公的年金等の収入金額の合計」とは、次のような2つを合算したものです。
【公的年金に該当するもの】
・ 原則65歳から支給される「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」
・ 60~64歳の間に支給される「特別支給の老齢厚生年金」
【公的年金以外のもの】
・ 恩給(普通恩給)
・ 過去の勤務に基づき、使用者であった者から支給される年金
・ 確定給付企業年金契約に基づき、企業年金基金などから支給される年金
ポイント1:公的年金に該当するものだけでなく、公的年金以外のものを含めて、条件を満たすのかを判定する点
ポイント2:障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金など)や、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金など)は、含める必要がない点
この理由として障害年金や遺族年金は、原則として非課税になるため、これらからは所得税が源泉徴収されていないからです。
なお外国の公的年金からも、所得税が源泉徴収されておりませんが、こういった年金を受給している方は、確定申告が必要です。

目次
所得税が源泉徴収される基準は、65歳を境にして金額が変わる
年金受給者の確定申告不要制度の条件を満たす方が、所得税の確定申告をする必要がないのは、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢年金からは、国が計算した所得税が源泉徴収されているからです。
ただ65歳未満の方については、老齢年金の合計額が108万円以下であれば、また65歳以上の方については、老齢年金の合計額が158万円以下であれば、所得税は源泉徴収されません。
この理由について理解するには、老齢年金に課税される所得税が、どのような手順で算出されるのかを、知っておく必要がありますが、大まかに説明すると次のようになります。
(B) 公的年金等の雑所得-所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除など)の合計額=課税所得
(C) 課税所得 × 税率(5~45%)-税額控除(住宅ローン控除など)の合計額=所得税
以上のようになりますが、(A) の中にある「公的年金等控除額」は、老齢年金の合計額に比例して増えていきます。
ただ65歳未満の最低額は60万円、65歳以上の最低額は110万円になっております。
また(B) の中にある所得控除のうち、誰でも受けられる基礎控除は、一部の高額所得者を除くと、48万円になっております。
そのため65歳未満で、老齢年金の合計額が108万円以下の場合、公的年金等控除額の60万円と、基礎控除の48万円を引くと、(B) の中の課税所得がゼロになります。
また65歳以上で、老齢年金の合計額が158万円以下の場合、公的年金等控除額の110万円と、基礎控除の48万円を引くと、(B) の中の課税所得がゼロになります。
そのためこれらの条件を満たす方には、所得税が課税されないため、老齢年金からは所得税が源泉徴収されません。
所得控除と税額控除の種類によっては、確定申告が必要になる
老齢年金から源泉徴収する所得税を、国が計算する際には、(B) の中の所得控除の有無や金額を、きちんと把握しておく必要があります。
そのため国は老齢年金の合計額が、上記の源泉徴収の基準を超えている方に、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という書類を送付し、配偶者の有無や、障害の有無などを確認しています。
例えば配偶者控除の対象になる配偶者がいるのに、この書類を返送しなかった場合、配偶者控除を適用しないで、所得税が計算されてしまいます。
こういった方が確定申告をやって、配偶者控除を受けると、所得税が還付される可能性があります。
また次のような所得控除で、所得税の還付を受けるには、確定申告をする必要があります。
・ 生命保険料控除(生命保険の保険料を支払っている場合)
・ 地震保険料控除(地震保険の保険料を支払っている場合)
・ 雑損控除(災害、盗難、横領によって、住宅などに損害を受けた場合)
要するに(B) の中の所得控除のうち、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の中に記入欄がない所得控除がある方は、確定申告をやってみる価値があるのです。
また(C) の中の税額控除も、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の中に記入欄がないため、例えば住宅ローンが残っている方は、確定申告をやってみる価値があります。
それに加えて確定給付企業年金契約に基づき、企業年金基金などから支給される年金を受給している方も、確定申告をやった方が良いと思います。
この理由として企業年金基金などから支給される年金は、配偶者の有無や、障害の有無などにかかわらず、一律で7.6575%の所得税が、源泉徴収されているからです。
つまり所得控除を考慮しないで、所得税が算出されているため、確定申告をすれば、所得税が還付される可能性があります。
納付書や口座振替で納付すると、社会保険料控除を有効に活用できる

65歳以上で老齢年金の合計額が158万円以下の方は、上記のように公的年金等控除額と基礎控除を引いた段階で、課税所得がゼロになります。
そのためこういった方が、他の所得控除を受けられる条件を満たしても、節税のために使えないため、無駄になってしまいます。
節税のために使えない場合
例えば公的年金等控除額と基礎控除だけで、課税所得がゼロになっている方の老齢年金から、後期高齢者医療の保険料が源泉徴収されていると、無駄になってしまう所得控除が発生します。
この理由として後期高齢者医療の保険料は、国民健康保険や国民年金の保険料と同じように、その全額が社会保険料控除の対象になるからです。
老齢年金から保険料が源泉徴収されている場合
また老齢年金から保険料が源泉徴収されている場合には、その年金受給者の所得から、保険料の金額を引く必要があるからです。
そこで同居する家族の中に、公的年金等控除額と基礎控除を引いた段階で、課税所得がゼロにならない方がいる場合には、老齢年金からの源泉徴収を止めて、その家族名義の預貯金口座からの口座振替で、後期高齢者医療の保険料を納付します。
これにより同居する家族が、社会保険料控除を受けられるため、今までより節税になる可能性があります。
後期高齢者医療の保険料だけでなく、国民健康保険や国民年金の保険料についても、同居する家族が納付書や、口座振替で納付すれば、その家族が社会保険料控除を受けられます。
このように社会保険料控除は、他の所得控除と違って、節税のために柔軟に活用できます。
そのため無駄になっている社会保険料控除がある場合には、次の確定申告に備えて、保険料の納付者を変更しておきましょう。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)