2020年4月から、第1号被保険者および任意加入被保険者の1か月当たりの保険料が前年より130円増額となり、1万6,540円に上がります。
保険料は毎年上昇しており家計を圧迫しています。
割引になる納付方法や、保険料を納めることが経済的に困難な場合には免除措置もありますので、ご紹介します。
目次
前納・早割による割引

保険料の納付期限は、「納付対象月の翌月末日」と定められています。
次の3つの方法で納付できます。
・ 納付書(現金払い)
・ クレジットカード払い
1つずつ詳しく見ていきます。
1. 口座振替での支払い
口座振替でまとめて納めると、毎月納めるよりも保険料が割引されます。
割引されるには、
・ 早割:本来の納付期限よりも1か月早く口座から振替する方法
を申し込むことにより適用されます。
前納には、
・ 1年前納
・ 6か月前納
があります。
割引額
日本年金機構のホームページによると、令和2年度の振替方法別割引額は以下のとおりです。

以下ご紹介する納付書やクレジットカードで前納した場合も割引はされますが、口座振替がもっともお得です。
2. 納付書での支払い
納付書は、4月初旬に1年度分の納付書が届き、以下で納められます。
・ 郵便局
・ コンビニエンスストア
・ 電子納付
割引額
1年度分を前納すると年間3,520円、2年度分の前納なら2年分で1万4,590円割引されます。
1年度分・6か月分前納用の納付書は4月上旬に届きますが、2年度分前納に使用する納付書は年金事務所に申し込む必要がありますので、注意してください。

3. クレジットカードでの支払い
クレジットカードも前納ができ、納付書での支払いと同様に、1年度分を前納すると年間3,520円、2年度分の前納なら2年分で1万4,590円割引されます。
学生納付特例による支払い猶予

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。
ただし大学・専修学校などに在学中で保険料を納めるのが難しい人は、学生納付特例を申請できます。
本人の申請する年度の前年所得が一定以下の場合、保険料の支払いが猶予がされます。
猶予された保険料は、10年以内であれば後から納められます。
将来の年金額を増やすためにも、追納をオススメします。
保険料の免除
国民年金には保険料免除制度があります。
1. 経済的に困難な場合
所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や、失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出し承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、4種類あります。
・ 4分の3免除
・ 半額免除
・ 4分の1免除
未納のままにしておかない
保険料を未納のままにしておくと、
・ 障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない
といった恐れがあります。
保険料を納めることが困難な場合は、未納にせず、市区町村またはお近くの年金事務所へ相談してください。
2. 産前産後期間
平成31年4月から、第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除が始まりました。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、国民年金保険料が免除されます。
なお多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
出産予定の人は、出産予定日の6か月前から手続きできますので、事前に手続きしておくと安心ですね。
新型コロナの影響も免除の可能性あり
今、猛威を振るっている新型コロナウイルスの感染症の影響により、
・ 事業の廃止(廃業)
・ 休止の届出を行っている
など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合、一定の要件に該当する方は、申請すれば国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
詳しくは、市区町村またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
割引・猶予・免除を活用しよう
国民年金保険料は毎年のように増えていきますが、前納や早割などをうまく活用し、納付額を少しでも減らせればうれしいですよね。
また、保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年金を将来的に受けられなかったり、障害や死亡といった不慮の事態が発生したときに障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられなかったりする場合があります。
将来の年金の額も減ってしまうので、どうしても納付するのが困難な場合は、免除や猶予ができないか年金事務所などに相談してみてください。(執筆者:社会保険労務士、2級FP技能士 望月 葵)