※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

テレワークでも労災は認められる 対象となる具体例や注意点を解説

ライフ 社会保障
テレワークでも労災は認められる 対象となる具体例や注意点を解説

働き方改革や新型コロナウィルスの影響を受けて、最近注目が集まっているテレワーク。

理解や制度の整備が追いつかないまま、導入をはじめた企業も少なくないかもしれませんね。

テレワークというと、イコール在宅ワークと思われがちですが、そうではありません

ですから、完全に「通勤」がなくなるというわけでもないのです。

それに、場所がどこであろうと仕事は仕事ですから、業務中の災害であれば、労災が認められます

そこで、

・ テレワークとは何か

・ テレワークでも認められる労災とはどのようなものか

について、説明していきます。

テレワークとは

テレワークとは何か

厚生労働省が発表した「テレワーク導入ための労務管理等Q&A集」で、テレワークとは次にように定義されています。

「テレワークとは、インターネットなどのICT(情報通信技術)を活用した場所にとらわれない柔軟な働き方で、勤務場所から離れて、自宅などで仕事をする働き方」

引用元:テレワーク導入ための労務管理等Q&A集

そして、テレワークは実際に働く場所によって、

・ 在宅勤務

・ モバイルワーク

・ サテライトオフィス勤務

の3つにわけられています。

在宅勤務

文字どおり、オフィスに出勤せず自宅で仕事を行う形態です。

半日在宅勤務という働き方もあります。

これが1番イメージしやすいテレワークかもしれません。

モバイルワーク

顧客先、移動中、出張先のホテル、交通機関の車内、喫茶店などで仕事を行う形態

カフェでノートパソコンを開いて何やら作業している人は、もしかしたらモバイルワークをしているのかもしれません。

サテライトオフィス勤務

自社専用のサテライトオフィスや、共同利用型のテレワークセンターで仕事を行う形態

シェアオフィスやコワーキングスペースも、このサテライトオフィスにあたります

テレワークでの労災とは

テレワークでの労災とは?

テレワークをしている人(テレワーカー)であっても、労働者である以上、労働基準法や労働者災害補償保険法などの法律が適用されます

ですから、要件さえ満たせば、労災の認定を受けることができます

労災には「業務災害」と「通勤災害」があります。

たとえば、前述した「テレワーク導入ための労務管理等Q&A集」には、以下のような業務災害の事例が載っています。

「自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した」

引用元:テレワーク導入ための労務管理等Q&A集

たとえ自宅でのことであっても、労働時間のあいだで業務に付随して起こったことなら、労災として認められるのです。

また、モバイルワークやサテライトオフィス勤務のテレワーカーなら、通勤災害が認められるケースもあります。

テレワークでの労災認定は難しいのか

テレワークでの労災認定は難しい?

前項で業務災害の事例を紹介しましたが、これが労災として認められたのは、以下の理由からです。

業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものとも認められないため

言うまでもないことかもしれませんが、私的行為が原因であるものについては、業務上の災害とはなりません

ゆえに、労災としても認められません。

私的行為とは、たとえば次のようなものです。

・ 休憩時間にお昼ご飯を買いに出たとき、転んでケガをした

・ 業務の合間に育児に手をとられ、腰痛になった

・ 洗濯物を取り込むときに、転んでケガをした

ですが、ケガの原因が業務行為に付随するものか、私的行為によるものか、どうやって証明すればいいのでしょう。

まわりにほかの労働者がいない在宅勤務であれば、「証人」はいません。

テレワークでの労災は、事実認定が難しいと言わざるを得ないでしょう。

自己判断せず、労災申請を

自己判断せず 労災申請を

とはいえ、

・ 証人がいないから

・ 証拠がないから

という理由で、労災として認められないなどということは決してありません。

テレワーカーでなくても、労災に関して、かならず証人や証拠を揃えられるわけではありません。

労災の申請を認めるか、認めないかを判断するのは、あくまでも労働基準監督署です。

労災について詳しい社員や事業主であっても、労災認定の可否を決めることはできません

社員からの労災申請を拒むこともできません

決めつけずに相談し、お金がもらえる可能性を探ろう

いきなり申請をするのがためらわれるようなら、まずは労働基準監督署に相談してみることをおすすめします。

窓口まで行かなくても、電話で相談することもできます。

「こんなの、申請してもどうせダメなんじゃないか」と決めつけず、労災の相談や申請をしてみましょう。(執筆者:社会保険労務士 嵯峨 朝子)

《嵯峨 朝子》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

嵯峨 朝子

嵯峨 朝子

職場を転々とするうちに、気がつけば、総務・労務関係の実務経験は15年以上に。社会保険労務士の資格を取得しており、失業手当や傷病手当金を受給した経験もあります。現在は、フリーランスのWebライターとして生計を立てつつ、健康と節約に気を配った、自分なりの豊かな暮らしを実践中。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集