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国民年金保険料「前納割引制度」 期間や納付の方法と、割引金額を紹介

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国民年金保険料「前納割引制度」 期間や納付の方法と、割引金額を紹介

国民年金には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者がいます。

国民年金の第1号被保険者とは、第2号・第3号被保険者ではない人、たとえばフリーランスや自営業者、はたまた失業して無職の人などです。

第2号被保険者とは、会社員や公務員など、勤め先で厚生年金保険に加入している人を指します。

第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている人、たとえば専業主婦や専業主夫などです。

年金保険料について言えば、第2号被保険者は給料から天引きされて、勤め先がまとめて納付してくれます。

第3号被保険者は、そもそも年金保険料を納付する必要がありません

いっぽう、第1号被保険者は自分で国民年金保険料を納めなくてはいけません

国民年金保険料は 「前納割引制度」でお得になる

国民年金保険料の納め方

国民年金保険料は、1か月分ごとに納めるのが基本です。

ですが、国民年金には前納割引制度が設けられています。

一定期間分の国民年金保険料をまとめて前払いすることで、割引というメリットが受けられるお得な制度です。

次の4種類にわかれています。

1. 国民年金前納割引制度(口座振替 前納)

2. 国民年金前納割引制度(現金払い 前納)

3. 国民年金前納割引制度(口座振替 早割)

4. 国民年金保険料の「2年前納」制度

お得な前納割引制度

制度によっては、まとめて前払いする期間や納付の方法を選べます。

順番に見ていきましょう。

1. 国民年金前納割引制度(口座振替 前納)

(1) 2年前納(4月~翌々年3月分)

(2) 1年前納(4月~翌年3月分)

(3) 6か月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)

(4) 当月末振替(早割)

(5) 翌月末振替

あらかじめ口座振替の申し出をして、金融機関から口座振替で納める方法です。

令和2年度について言うと、1か月分ごとに納める場合と比べて、以下の金額が割引され、お得になります。

・ 2年前納 → 2年間で1万5,840円

・ 1年前納 → 1年間で4,160円

・ 6か月前納 → 6か月で1,130円

・ 当月末振替(早割) → 1か月で50円

翌月末振替は、国民年金保険料の割引は受けられません

2. 国民年金前納割引制度(現金払い 前納)

(1) 2年前納(4月~翌々年3月分)

(2) 1年前納(4月~翌年3月分)

(3) 6か月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)

金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで、現金で国民年金保険料を納める方法です。

「現金払い」と言いつつ、ATMやインターネットバンキングなどの電子納付で国民年金保険料を納められまs

令和2年度について言うと、1か月分ごとに納める場合と比べて、以下の金額が割引され、お得になります。

・ 2年前納 → 2年間で1万4,590円

・ 1年前納 → 1年間で3,520円

・ 6か月前納 → 6か月で810円

3. 国民年金前納割引制度 口座振替 早割

毎月の保険料を早割で、口座振替で納める方法です。

「早割」とは、毎月、本来の納付期限よりも1か月早く、国民年金保険料を納めることを言います。

「まとめて前払い」ではありませんが、割引は受けられます

毎月の国民年金保険料が50円割引されるので、1年間で600円お得になります。

4. 国民年金保険料の「2年前納」制度

その名のとおり、2年分の国民年金保険料をまとめて前払いして納める方法です。

納付の方法は、口座振替、現金払い、クレジットカード納付から選べます。

クレジットカードなら、カードの利用ポイントがつきますので、さらにお得です。

1か月分ごとに納める場合と比べて、2年間でおよそ1万5,000円お得になります。

厚生年金に加入したら返金されます

自分で還付の請すること求を

国民年金保険料を前払いしたあと、就職して厚生年金に加入するケースも考えられるでしょう。

厚生年金保険料は、毎月の給与から差し引かれますので、国民年金保険料をすでに支払った期間については、年金保険料を二重に納めることになってしまいます

この場合、前払いした国民年金保険料は、

重複した期間返金

してもらえます。


自分で還付の請求をしなくてはいけませんが、難しい処理ではないので心配無用です。

手続き方法

年金に関するデータは、年金事務所で管理されています。

厚生年金の加入手続きが済めば、年金事務所から「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」が送られてきます

これに、振込口座などの必要事項を記入して、送り返すだけです。

あとは、前払いした国民年金保険料が戻ってくるのを待ちましょう。

未納はデメリットをもたらす

どうせ払わなければいけない国民年金保険料なら、前納割引制度を活用して、割引というメリットを受け取らない手はありません。

なかには「割引された保険料であっても、いまの懐具合では厳しい」という人もいるでしょう。

そういうときは、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度を使うことをおすすめします

国民年金保険料を未納のままほったらかしておくと、あとあとデメリットが生じるかもしれません

たとえば、将来もらえる老齢基礎年金の金額が減ったり、障害基礎年金・遺族基礎年金がもらえなくなったりするおそれがあります

最悪の場合、財産の差し押さえをされることもあります。

免除や納付猶予の申請をしておけば、「追納」という形で、国民年金保険料の後払いができます

国民年金制度のメリット・デメリットを理解したうえで、賢く国民年金保険料を納めましょう。(執筆者:社会保険労務士 嵯峨 朝子)

《嵯峨 朝子》
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嵯峨 朝子

嵯峨 朝子

職場を転々とするうちに、気がつけば、総務・労務関係の実務経験は15年以上に。社会保険労務士の資格を取得しており、失業手当や傷病手当金を受給した経験もあります。現在は、フリーランスのWebライターとして生計を立てつつ、健康と節約に気を配った、自分なりの豊かな暮らしを実践中。 寄稿者にメッセージを送る

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