生命保険は遺された家族の生活を守るための大切なお金ですが、受け取った保険金も収入となり税金が課される場合があります。
生命保険は、保険の対象者(被保険者)と生命保険の契約者、実際に保険金を受け取る人が誰かによって課される税金が所得税・相続税・贈与税と変化し、控除額も異なります。
このため、同じ生命保険でも契約によっては税金が課される場合、課されない場合が生じることになります。
今回は生命保険の保険金に関わる税金について解説させていただきたいと思います。
目次
税区分は生命保険契約内容によって変化
生命保険は一般に、世帯の大黒柱が死亡した場合、遺族の生活を一定程度支えるための資金の準備方法として利用されます。
今回は生命保険の課税関係のモデルケースとして夫婦と子供の3人世帯において夫の生命保険金1,000万円が生じた場合の、保険金の課税の変化について整理してみたいと思います。

相続税のかかるケース
被保険者:夫、生命保険契約者:夫、保険金受取人:妻、子
被保険者と生命保険の契約者が同一である本契約の場合、夫が死亡した場合の保険金1,000万円は相続税の対象となります。
相続税の対象となる生命保険金には「非課税限度額」の制度があり、500万円 × 法定相続人の人数で算出されます。
このケースの法定相続人は妻と子2人のため、
となり、保険金に対する相続税は生じないことになります。
所得税のかかるケース
被保険者:夫、生命保険契約者:妻、保険金受取人:妻
契約者と保険金受取人が同一である本契約の場合、支払われた保険金は妻の一時所得として所得税の対象となります。
一時所得の課税金額は、受け取った保険金から支払った保険料を差し引き、その金額からさらに50万円の控除を差し引いた金額の1/2が課税額として給与所得や事業所得、雑所得などの他の所得と合算して課税されます。
仮に支払った保険料を500万円、妻の所得税率を20%とした場合の課税額はいくらになるのでしょうか?
課税対象となる一時所得の金額450万円 × 1/2 = 225万円
所得税=225万円 × 20% = 45万円
また、所得税として総合課税された場合、住民税も併せて課税されます。
住民税=225万円 × 標準税率10% = 22万5,000円
所得税を選択した場合の税負担は67万5,000円となり、相続税とは大きく税負担が異なりました。
贈与税のかかるケース
被保険者:夫、生命保険契約者:妻、保険金受取人:子
生命保険の契約者と保険金の受取人が異なる場合は、生命保険金は受取人への贈与とみなされます。
贈与税には相続税の非課税限度額や所得税の課税金額が1/2になる減免措置がなく、110万円の基礎控除のみが適用されます。
今回の保険金1,000万円が子の贈与税の対象となった場合の課税額は以下の通りです。
【子が未成年の場合(一般税率)】
贈与税課税価格890万円 × 40% – 控除額125万円 = 231万円
【子がその年の1月1日において20歳以上の場合(特例税率)】
贈与税課税価格890万円 × 30% – 控除額90万円 = 177万円
参考:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金・No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
保険金に生じる税金を把握する

生命保険は契約者や保険金受取人の設定により適用される税金が変化し、税負担が大きく異なる可能性があります。
特に贈与税の場合は控除が不足するため税負担が大きくなりやすく、せっかくの生活保障が損なわれてしまう恐れがあります。
保険金に生じる税金についても把握し、最大限の金額を遺せるよう賢く生命保険を利用しましょう。(執筆者:菊原 浩司)