新型コロナウイルスの緊急支援対策として、支給される特別定額給付金(いわゆる10万円給付金)は、世帯主の銀行口座に振り込まれます。
「世帯」や「世帯主」は、役所関係の手続きや会社の手当の要件として目にすることもありますが、判断基準や意味を聞かれると、意外とわかりません。
そこで本記事では、周囲にはちょっと聞きにくい、世帯や世帯主の解説をします。

目次
さまざまな世帯の区分
世帯とは、住む場所や生活を一緒にする人の集まりや、独立して生活を営んでいる人をいいます。
・ 家族でも住所が異なっている場合は「別世帯」
とし、同じ住所に住んでいても生計を分けている家族は「同住所別世帯」として、世帯を別々にすることも可能です。
世帯を分けたり、まとめる場合は「世帯変更届」
また世帯を分けたり、世帯をまとめる場合には、住んでいる市区町村へ世帯変更届が必要です。
・世帯分離届
・世帯併合届
・世帯構成変更届
・世帯主変更届
世帯主・世帯構成員とは
また世帯主になるための年齢や所得に制限はありません。
世帯側が世帯主となる人を決め、役所に報告します。
一方「世帯員」とは、世帯を構成する人をいいますが、社会福祉施設に入所している人や単身赴任者は除かれます。

役所関係の手続きは世帯主あてに送付される
たとえば、新型コロナウイルスによる10万円給付金は、
家族がそれぞれ給付金を受け取ることはできません。

また会社の住居手当は、世帯主が条件になっているケースもありますので、必要に応じて世帯を分けたり、世帯主を変えることも選択肢の1つです。
国民健康保険は世帯単位で計算する
国民健康保険は、
・ 国民健康保険に加入している人の所得金額に応じて、保険料を算出します。
そのため
世帯での所得が多い家庭は、納める国民健康保険料が増加します。
ただ保険料には課税限度額が定められており、上限は1世帯ごとで判断します。
したがって、
世帯変更届は変更事実の日から14日以内に
世帯主を変えたり、世帯を分離・併合する際は、世帯変更届は変更事実の日から14日以内に手続きをしてください。
世帯主の方が亡くなった場合、残りの世帯員が1人であれば手続きは自動的に世帯主となりますが、2人以上いる場合には世帯主変更届の提出が必要です。
新型コロナウイルスが収束した以降、各家庭に経済支援対策が打ち出される可能性もありますので、今のうちに確認してみてはいかがでしょうか。(執筆者:平井 拓)