国が支給する1人10万円の特別定額給付金のオンライン申請にマイナンバーカードが必要なことから、手続きをするために多くの市役所が混み合っています。
そんなマイナンバーカードとともに注目されているのが、2020年5月25日に廃止されることとなった「通知カード」です。
「通知カード」が廃止により、できなくなることや不都合な点、マイナンバーのお得な制度などを説明します。
目次
通知カードとは
「通知カード」は、住民にマイナンバーを通知する紙製のものです。
平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されました。

廃止後できなくなること
・ 通知カードの住所や氏名などの記載変更
上記の2点が、廃止後にできなくなります。
今のところ、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き「通知カード」を「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
廃止されたときの不都合

今、お手持ちの「通知カード」に記載された、
・ 住所
・ 生年月日
・ 性別
に変更がない限り、引き続き「通知カード」を「マイナンバーを証明する書類」として使用できるため、特段の不都合はありません。
しかし、住所など変更があった場合は、通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として利用できなくなります。
通知カードの廃止以降、マイナンバーを証明する書類は次の3つです。
・ マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・ 通知カード(住民票と情報が一致していること)
廃止以降のマイバンバーへの対応
5月25日の廃止以降には、出生や国外からの転入により、新規でマイナンバーを通知される場合は「個人番号通知書」が発行されます。
「個人番号通知書」では、自身のマイナンバーを確認できますが、「マイナンバーを証明する書類」としては使用できません。
お得な制度も多い「マイナンバーカード」
住所など変更があった場合は、廃止日までに変更しておきましょう。
またこのタイミングでマイナンバーカードに移行を検討されるのも良いかもしれません。
通知カードや通知カードに同封された交付申請書を紛失した場合であっても、マイナンバーカードの申請はでき、スマートフォンやパソコンで、オンライン交付申請が可能です。
マイナンバーカードには、通知カードにはないメリットがたくさんあります。

マイナンバー制度導入後は、
・ 転職
・ 出産育児
・ 病気
・ 年金受給
・ 災害
など、多くの場面で個人番号の提示が必要となります。
通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できますが、追加で運転免許証や旅券など、他の本人確認書類も必要です。
しかし、マイナンバーカードがあれば、1枚で番号確認と本人確認が可能となります。
マイナンバーカード作成のタイミング
マイナンバーカードは、通常であっても申請してから受け取りまでに約1か月程度はかかっていました。
現在は、申し込みも殺到し、かなり時間がかかります。
通知カードに記載された情報に変更がなければ、「マイナンバーを証明する書類」として今後も使えますので、このまま持っているのがいいかもしれません。
参照:総務省
2万円チャージで5,000円分もらえるマイナポイント
今年7月からマイナンバーカードを利用した「マイナポイント制度」の申し込みが始まります。
また、9月からはIC(集積回路)カードへのチャージなどによる「マイナポイント」の付与、お買い物に活用できる制度が始まります。
2万円チャージすることで、5,000ポイント(5,000円分)がもらえるため、かなりお得です。
制度が開始される直前には、マイナンバーカードの申請手続きが混み合うことが予想されるので、特別定額給付金が落ち着くぐらいが、あまり時間もかからず申し込みできるタイミングかもしれません。
マイナンバーカードの申請・交付の流れは、のホームページをご確認ください。(執筆者:望月 葵)