家計が苦しいのに浪費をしてしまう夫は少なくありません。
特にコロナ不況で経済的な見通しを立てにくい今、妻は貯金をしたいと考えているのに夫の浪費が止まらずに困っているご家庭も多いのではないでしょうか。
法律をもってしても、夫の浪費を強制的にやめさせることはできません。
しかし、夫の浪費のために生活費が足りない場合には、法的手続きを使って生活費を確保することが可能です。

目次
夫婦には婚姻費用の分担義務がある
夫婦にかかる生活費のことを法律では「婚姻費用」といいます。
婚姻費用は夫婦で分担することが民法で定められています。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。民法
お互いの収入や資産にもよりますが、配偶者にはこの規定に基いて生活費の負担を請求する権利があります。
家計が苦しいのに浪費をやめない夫は、民法第760条に違反していることになります。
同居中の夫婦でも婚姻費用分担の調停はできる
夫に浪費をやめて生活費を家計に入れるように話しても改善されない場合に、妻は家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てることができます。
婚姻費用の調停といえば主に離婚に向けて別居中の夫婦の間で申し立てられるものですが、同居中の夫婦の間でも申し立てが可能です。
民法第760条の規定には「離婚」、「別居」などの文言はありません。
むしろ、夫婦が共同で生活していくことを想定して定められた規定です。
したがって、同居中の夫婦でも当然に婚姻費用の分担請求ができますし、調停を申し立てることに何の支障もありません。
家庭裁判所の調停で認められる婚姻費用の相場は、裁判所のホームページで婚姻費用算定表という早見表で公表されています。
一例として、子どもなし・夫の年収(給与)600万円・妻の年収(給与)200万円の場合には婚姻費用6~8万円とされています。
子ども2人(ともに0~14歳)・夫の年収(給与)600万円・妻が専業主婦の場合には、婚姻費用14~16万円です。
ただし、裁判所の婚姻費用算定表は夫婦が別居していることを前提に作成されています。
同居している場合には住居費や水道光熱費などが軽減されるため、算定表の金額から数万円を差し引くのが一般的です。
離婚調停を申し立てるのも1つの方法
実際に、家計が苦しいのもさることながら夫の浪費そのものが妻として許せないという場合もあることでしょう。
そのようなときには、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるのも1つの方法です。
離婚するつもりがなくても調停を申し立て、金銭問題を中心に夫婦関係について話し合うとよいと言えます。
離婚調停は、正式名称を「夫婦関係調整調停」といいます。
この調停には「円満」と「離婚」の2方向があります。
夫婦関係の改善を望む場合には、「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立て、家庭裁判所で夫婦関係について話し合うことができるのです。
妻から浪費をやめるように忠告されても聞く耳を持たない夫であっても、家庭裁判所での調停手続きになれば、それが真剣に考えるきっかけになります。

根本的な解決は夫婦で考えよう
浪費が止まらない夫から生活費を確保するための法的手続きについて説明しました。
しかし、調停ですべてを解決できるかというと、そうはいかない場合も多いことでしょう。
いったんは調停で解決しても、しばらくすると浪費癖が再発する夫もいます。
浪費癖は、自分でやめようと思っても改善することが難しい依存症である可能性もあります。
夫自身もやめたいと思ってもやめられずに悩んでいるのかもしれません。
根本的に解決するためには夫婦で話し合うことを基本として、カウンセリングなども活用した方がよいと言えます。
夫に借金がある場合には、日本貸金業協会の「生活再建支援カウンセリング」を利用できます。
相談だけではなく、さまざまなサポートを無料で受けられます。
さらに、精神的なケアが必要な場合には、精神科や心療内科の依存症外来への受診に付き添ってみるのもおすすめです。
お金に対して無頓着な夫の場合には、FP(ファイナンシャルプランナー)との面談を夫婦で受け、お金の悩みを話してみるのもよいと言えます。
離婚問題に発展する前に
夫の浪費で悩み、さまざまな方法を試しても功を奏さなかったという方も多いことでしょう。
金銭問題で夫婦げんかが絶えなくなると、やがて離婚に発展してしまうおそれがあります。
この記事で紹介した「婚姻費用の分担請求の調停」と「夫婦関係調整調停(円満)」は、どちらも離婚するためのものではなく、離婚を避けるためのものです。
離婚問題に発展する前に、夫婦関係を改善するためにこそ法的手続きの利用を考えてみてはいかがでしょうか。(執筆者:川端 克成)