通常リタイア後の資産は、現預金や有価証券など流動性の高いものから使用されて行き、自宅や土地などが相続の対象となる財産として残りやすくなります。
他の資産が使用され減少しているため、自宅などの不動産は相続財産として多くの比重を占めるようになります。
しかし、不動産は分割することが難しいため、配偶者が一括で相続してしまうと、場合によっては現預金などの他の相続財産を受け取れなくなくなってしまう恐れもあります。
配偶者が、相続の発生により他の相続人への遺産配分を行うため、住み慣れた自宅を売却せざるを得なくなってしまうというケースが問題となっています。
相続後も、配偶者が安心して自宅に住み続ける方法はないのでしょうか。
今回は相続の際に問題になりやすい、自宅の取り扱いについて解説します。

目次
1. 配偶者居住権
2020年4月1日の民法改正により、相続後の自宅に配偶者が生涯自宅に居住し続ける権利を定めた、配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権を利用した場合、
・ 配偶者が亡くなった際の2次相続では、自宅が相続財産とならない
などのメリットがあります。

注意点
ただし、制度の利用には遺言書か相続人全員の合意が必要なため、話し合いが円満に進まない場合は利用できなくなってしまう恐れがあります。
2. 居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除
相続を有利に進めるためには、自宅を配偶者に生前に贈与しておくという方法もあります。
・ 居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与であれば、
最大2000万円まで控除される特例があります。
自宅を夫婦の共有として所有できれば、持分の多寡に関わらず、居住を続けられます。
配偶者との2者の合意で行え、他の相続人との意見調整が不要となるので居住権確保のハードルはグッと下がります。
また生前贈与により相続財産の額を圧縮し、相続税を節税できるメリットもあります。

注意点
制度の適用を受けるためには、以下の書類を添付して、贈与税の確定申告を行う必要があります。
・ 贈与から10日以上経過した後に作成された、戸籍の附票の写し
・ 登記事項証明書などの、配偶者が居住用不動産を取得したことの証明書
・ 居住用不動産を贈与された場合は、固定資産税評価証明書などの居住用不動産の評価書類
残された配偶者の生活を守る対策を
親子間などの相続人同士の関係が円満であり、配偶者が法定相続分を侵すことも許容してもらえるのならば、これら相続対策は必ずしも必要ではありません。
しかし、そうならなかった場合、相続により他の相続人の相続分を賄うために自宅を売却するか、売却を免れたとしても現預金などを多く持っていかれてしまうと、配偶者のその後の生活に影響が出てしまう恐れがあります。
相続後も配偶者は自宅に居住し続けられる「配偶者居住権」の利用や、相続発生前に自宅の一部などを贈与してしまうことにより、相続発生後も配偶者の生活を守れます。
相続が争続に発展しそうな懸念がある場合や、配偶者の生活を確実に守っておきたいのであれば、自宅の取り扱いについて1度整理してみてはいかがでしょうか。(執筆者:菊原 浩司)