所得税の納付書は、税務署から送付されませんので、納税漏れになるケースが意外と多いです。
また納付しないで納付期限を経過すると、
・ 最終的には財産が差し押さえられる
可能性もあります。
その際の税務署の対応について説明いたします。
目次
税務署は申告期限前に未納の連絡はしない

所得税を申告期限までに納付しなかった場合、税務署から督促状が届きます。
所得税の納付期限は申告期限と同日の3月15日ですが、申告と納付を同時に行う必要はありません。
そのため先に申告書を提出し、納付期限までに所得税を納めれば大丈夫です。
3月15日までに納付する可能性がある以上、納付期限前に税務署から所得税を納めていないことについて連絡することはないです。
したがって所得税の未納についての連絡は、申告期限を過ぎた後に通知されます。
督促の応じないと徴収部門の担当者が自宅まで訪れる
税務署で税金滞納の対応を行うのは徴収部門です。
徴収部門は、税金を期限までに納めるのが困難な人や、納付する意思のない人から税金を集めるのが仕事です。
所得税の督促状を通知しても納付がない場合、徴収部門が税金の回収担当となり、滞納者は担当者と滞納金の支払方法について計画を立てます。
話し合いは税務署に来署して行うことが多いですが、来署要請に応じないと徴収部門の職員が自宅まで訪問することもあります。
計画通りに支払いを行っていれば、突然担当者が自宅に来ることはありません。
しかし計画通りに滞納金を納めない場合は、財産差し押さえのステップへ移行します。
財産の差し押えは最終手段

税金を納める意思がないと判断した場合には、税務署は銀行口座や不動産などを差し押さえます。
銀行口座が差し押さえされれば、その口座からお金は引き出せませんので、日常生活や仕事に支障が出る可能性もあります。
差押財産を競売に出品し、落札金額を納税金額に充当することもあります。
しかし、競売は税務署にとっても最終手段なので、すぐに財産を処分することはありません。
なお徴収部門の担当者と納税計画をし、計画内容通りに滞納金を支払っている場合には、財産を差し押さえることはありません。
期限までに納付できない場合は事前に相談すること
申告期限までに税金を納められない場合には、事前に税務署の窓口で相談してください。
納税する金額が安くなることは一切ありませんが、分割して納税することもできます。
ただ分割して税金を納める際は、本税以外に延滞税も支払うことになりますので、可能な限り申告期限までに税金は納めてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)