近年「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。
平均寿命や健康寿命が年々伸びていることもあり、健康なうちから自分の死後のことを考える方が増えてきているようです。
終活をするうえ避けて通れないのが、自分の財産を誰にどのように遺すのかということです。
約40年ぶりに相続法が改正されたことにより、自筆証書遺言の利便性が大幅に向上しましたので、今回は自筆証書遺言の活用法について解説します。
目次
遺言書の必要性

自分が亡くなった後に自分の財産を奪い合って家族が争うことはできる限り避けたいものです。
他方、円満な家族であっても、複数の預貯金口座、保険、有価証券、不動産を所有しているような場合には、家族がすべての財産を把握しておらず、死後の財産調査で苦労する可能性もあります。
このような場合には、遺言書を残しておくことによって、争いを回避できる可能性があります。
相続法改正による自筆証書遺言の利便性向上
自筆証書遺言の方式緩和
従来の自筆証書遺言は「全文」を自分で書かなければならないとされていたため、高齢者にとっては利用しづらい制度でした。
特に、預貯金口座、不動産、有価証券など多くの財産を持っている方にとっては、そのすべてを自分で書くということが負担でした。
しかし、相続法が改正されたことにより、手書きではなくパソコンを利用して作成した財産目録、預貯金通帳のコピー、登記事項証明書の添付が認められることになったのです。
遺言書のうちの財産目録は、どの財産を誰にあげるのかということの前提となる重要な部分です。
これまでは、「遺言書で財産の分け方をせっかく指定したにもかかわらず、不動産の地番の特定ができていないために遺言書に従った分割ができない」といったケースも少なくありませんでした。
今回の改正により、遺言書作成の負担が減ることになり、自筆証書遺言制度を利用しやすくなったと言えます。
2019年1月13日以前に遺言書を作成している方も、ご自身の遺言書を見直してみるとよいかもしれません。
自筆証書遺言の保管制度
従来の自筆証書遺言は、遺言書を書いた本人が保管するのが通常でした。
そのために紛失や盗難のリスクがありました。
「厳重に保管をしすぎて、自分が亡くなった後に遺言書を見つけてもらえず、自分の遺志を実現できない」といったケースもありました。
しかし、相続法が改正されたことにより、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえることになりました。
この制度を利用した場合には裁判所での検認手続きも不要になるため、遺された家族からすると負担が減ることになり大変に助かります。
自宅で遺言書を保管している方は、この制度の利用も検討してみるとよいかもしれません。
節税対策での利用

相続が発生した場合には、遺産の総額に応じて相続税が課税されます。
遺産が、
の基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません。
しかし、それを上回る場合には、遺産の総額に応じて10%~55%という高額な相続税が課せられます。
遺言書を利用した相続税対策としては、相続税の配偶者控除を使うことが考えられます。
というものです。
自分が亡くなった後の配偶者の生活を考えて配偶者に少しでも多く財産を残したいと考えている方は、利便性の向上した自筆証書遺言と相続税の配偶者控除を併用することによって、節税対策に利用できます。
自筆証書遺言で相続争いを回避しよう
相続法の改正によって、終活での自筆証書遺言の利用がより身近になったといえます。
遺言書を残すことによって、
・ 節税にもなる
ということであれば、終活の手段として利用していきたいものの1つと言えます。(執筆者:山本 静人)