家族が亡くなった場合、葬儀費用や入院費用の支払いなどで多額の現金が必要になるケースがあります。
これまでは、遺産分割がまとまるまでは亡くなった方の預貯金は払い戻しができなかったため、当面の支払いができずに困ってしまうケースも多くありました。
このような当面の資金需要に対応するため「預貯金の仮払い制度」が2019年7月からスタートしました

目次
従来の制度の問題点
相続が発生すると亡くなった方の預貯金口座については、凍結されてしまうため、預貯金の払い戻しはできなくなります。
従来は、遺産分割が成立するか相続人全員の同意がなければ、相続人は、亡くなった方の預貯金を払い戻せませんでした。
従来の制度を前提とすると、相続人の生活費や被相続人の葬儀費用など、緊急の支払いに対応することが困難になるケースが生じていました。
遺産分割に争いがあるケースでは、遺産分割の成立まで長期間かかることもあり、そのことの不都合性も指摘されていました。
そのような問題点に対応するため、相続法改正により新たに「預貯金の仮払い制度」がスタートしました。
預貯金の仮払い制度については、以下の手続きをとることにより利用できます。
預貯金の仮払い制度の創設
金融機関の窓口で仮払いの請求をする方法と家庭裁判所の保全処分を利用する方法があります。
(ア)金融機関の窓口で仮払いの請求をする方法
金融機関の窓口で仮払いの請求をする場合の上限額は、以下の金額のうち低いほうの金額です。
なお、上限額は、各金融機関ごとに適用されます。
複数の預貯金口座をお持ちの場合には、払い戻し可能な金額も増えることになります。
・ 150万円
例えば、X銀行に1,500万円、Y銀行に2,400万円の預金があり、相続人が配偶者と長男、次男の3人の事案があったとします。
この事案で、次男が仮払いの請求をした場合には、X銀行からは125万円、Y銀行からは150万円の仮払いを受けられます。
この手続きは、裁判手続きが不要なため、費用と時間が節約できる点がメリットです。
しかし、払戻金額に上限があることがデメリットです。

(イ)家庭裁判所の保全処分を利用する方法
家庭裁判所の保全処分を利用する方法は、払い戻しの金額に上限はないため、金融機関の窓口で仮払いの請求をする方法では、金額が足りないというケースで利用するとよいでしょう。
この方法では、申立額の範囲内で必要性が認められれば、特定の預貯金の全部を取得できます。
しかし、仮処分を認めてもらうためには、家庭裁判所への仮処分の申立をしなければならず、専門家に依頼せずに行うにはハードルが高いことや、権利保全の必要性を裁判所に疎明しなければならない点がデメリットといえます。
仮払い分は領収書を残しておきましょう
預貯金の仮払い制度は、
「親と同居をして生活の援助を受けていた」
という場合にはぜひ利用してみるとよいでしょう。
ただし、あくまでも「仮払い」ですので、その後の遺産分割で家族ともめることのないように、仮払いで払い戻しを受けた預貯金の使途については、領収書を残しておくなどの方法で明確にしておく必要があります。(執筆者:弁護士 山本 静人)