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国民年金保険料「免除制度」「納付猶予制度」とコロナ臨時特例免除申請の対象者

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国民年金保険料「免除制度」「納付猶予制度」とコロナ臨時特例免除申請の対象者

国民年金の第1号被保険者は、毎月国民年金保険料を払わなければなりません。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が難しくなった人も多くいることでしょう。

そのような国民年金保険料の納付が難しくなった人たちのために、国民年金保険料の臨時特例免除があります。

今回は、この国民年金保険料の臨時特例免除申請について詳しく解説していきます。

コロナ特例による 国民年金保険料「免除」について

臨時特例免除申請の対象者

新型コロナウイルス感染症に影響を受けたことにより国民年金保険料が払えなくなった人は、

・ 臨時特例免除申請

・ 学生納付特例申請

による国民年金保険料の免除や猶予を受けられます

この臨時特例免除申請の対象者は、次の条件をすべて満たした人です。

・ 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

・ 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得が現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

国民年金の「保険料免除制度」と「保険料納付猶予制度」

このように、新型コロナウイルス感染症に影響を受けた人は特例により「保険料免除制度」と「保険料納付猶予制度」を受けられるのです。

ここでは、そもそもの国民年金の「保険料免除制度」と「保険料納付猶予制度」とは何かについて解説していきます。

「保険料免除制度」

国民年金の「保険料免除制度」とは、申請して認められた場合に国民年金の保険料が免除される制度です。

「保険料免除制度」の種類には

・ 全額免除
・ 3/4免除
・ 半額免除
・ 1/4免除

の4種類があり、前年所得が一定額以下の場合に申請できます

「保険料納付猶予制度」

国民年金の「保険料納付猶予制度」とは、申請をして認められた場合に国民年金の保険料の納付が猶予される制度です。

「保険料免除制度」を利用した月は、「老齢基礎年金」の受給資格期間として算入され、年金額にも一部反映されます。

しかし、

「保険料納付猶予制度」を利用した月は、「老齢基礎年金」の受給資格期間として算入されますが、年金額には反映されません

臨時特例免除申請の対象期間

臨時特例免除申請の対象期間は、令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象です。

・ 令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)

・ 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

対象の方は確認を

必要書類を添付して役所・役場・年金事務所に郵送

新型コロナウイルス感染症に影響を受けたことによる臨時特例免除申請は、通常の「保険料免除制度」や「保険料納付猶予制度」の条件を満たしていない場合であっても、特例として手続きが承認される可能性があるのです。

臨時特例免除の申請書は、必要書類を添付して住民登録をしている市(区)役所や町村役場または年金事務所への郵送ですので、対象の人は検討してみてはいかがでしょうか。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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