障害基礎年金で2級相当に該当しないと判断された場合や、障害厚生年金で3級相当に該当しないと判断された場合などは、不支給決定書が届きます。
このようなケースで本当は障害基礎年金の2級や障害厚生年金の3級に該当していると思っている場合などは、障害年金が受給できるかできないかで大きな違いがでてきます。
年金の決定に不服がある時は、審査請求という申し立てを行えます。
今回は、年金の決定に不服があるときの審査請求について詳しく解説していきます。
目次
審査請求制度とは?
審査請求制度とは、健康保険法や国民年金法や厚生年金保険法等に規定される特定の事項について、被保険者や被保険者であった者並びに事業主その他利害関係者の権利の救済を簡易迅速に行うために設けられた制度です。
また、これらの各法の適正な実施を確保することを目的としています。
審査請求制度を行うための機関として、地方厚生局に社会保険審査官が設置され、厚生労働省に社会保険審査会が設置されれています。
審査請求の手順
年金の決定に不服がある場合は、審査請求を行えます。
審査請求は、
・ 決定を知った日の翌日から起算して3か月以内
・ 地方厚生局内に設置された社会保険審査官に対して
・ 文書または口頭
で行えます。
審査請求を受けた社会保険審査官は、審査をして、容認、棄却、却下の決定通知を行います。
さらに、その決定通知に不服がある場合は、決定通知書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会に再審査請求できます。
再審査請求での審査は弁護士や社労士や医師等で構成でされている社会保険審査会で行われ、審査請求と同様に容認、棄却、却下の決定が行われます。
審査請求の決定通知に不服がある場合、再審査請求ではなく決定の取消の訴訟(行政事件訴訟等)を起こせます。
決定の取消の訴訟は、審査請求の決定通知の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に行えます。
この訴訟は、国を被告として提起するものです。
原則として、決定の取消の訴訟は審査請求の決定後でないと提起できませんが、以下の場合は審査請求の決定前であっても訴訟を起こせます。
・ 審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がない場合
・ 決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要がある場合
・ その他正当な理由がある場合
不服があるときは「審査請求」も可能
年金の決定に不服がある場合は、審査請求を行えます。
この審査請求の決定にも不服がある場合には、再審査請求や国を相手に訴訟を起こせるので、申し立てが認められる可能性もあります。
障害基礎年金で2級相当に該当しないと判断された場合や、障害厚生年金で3級相当に該当しないと判断されると障害年金が受給できません。
納得のいかない場合はこの手順で、再度審査をしてもらい損をしないようにしてください。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)