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国家公務員の接待・会食「7万はNGでも1000円なら?」倫理規定違反の範囲と金品受取りが認められるケースを元国家公務員が解説

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国家公務員の接待・会食「7万はNGでも1000円なら?」倫理規定違反の範囲と金品受取りが認められるケースを元国家公務員が解説

国家公務員が利害関係者からの接待を受けることは、倫理規定によって禁止されています。

官僚が高額な食事などの接待を受けたことが問題になっている一方で、「お昼代などの安い金額なら大丈夫なの?」との疑問もあるかと思います。

そこで本記事は、元国家公務員である筆者が、規定違反となる範囲について解説しますので参考にしてください。

【国家公務員の接待・会食】

利害関係者に該当する人とはどのようなな人なのか

国家公務員からみた利害関係者とは、国家公務員が対応する人のうち、特に慎重な対応が求められる方々を言い、国家公務員法倫理規定には利害関係者の範囲が明記されています。

<利害関係者の範囲>

・ 許認可等の申請をしようとしている者、許認可等の申請をしている者及び許認可等を受けて事業を行っている者

・ 補助金等の交付の申請をしようとしている者、補助金等の交付を申請している者及び補助金等の交付を受けている者

・ 立入検査、監査又は監察を受ける者

・ 不利益処分の名あて人となるべき者

・ 行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている者

・ 所管する業界において事業を営む企業

・ 契約の申込みをしようとしている者、契約の申込みをしている者及び契約を締結して債権・債務関係にある者

・ 予算、級別定数又は定員の査定を受ける国の機関

※同一省庁内の国家公務員同士は、原則として利害関係者にはなりません。

私は元税務署職員でしたので税務署職員を例にしますと、税務調査の対象者は「不利益処分の名あて人となるべき者」に該当するため利害関係者となります。

利害関係者に該当する期間は税務調査を行った時点のみではありません。

A税務署からB税務署に転勤したとしても、異動後3年間はA税務署で調査対象者だった人(企業)は利害関係者とみなされます

利害関係者との間で禁止されている行為は多い

国家公務員が利害関係者との間で禁止されている行為は多く、次の行為が禁止になっています。

<利害関係者との間での禁止行為>

・ 金銭、物品又は不動産の贈与を受けること

・ 金銭の貸付けを受けること

・ 無償で物品又は不動産の貸付けを受けること

・ 無償でサービスの提供を受けること

・ 未公開株式を譲り受けること

・ 供応接待を受けること

・ 一緒に旅行、ゴルフ・遊技(麻雀など)をすること

・ 利害関係者に要求して、第三者に対して1~7の行為をさせること

※禁止行為に該当する場合でも、職務として出席した会議で弁当の提供を受けたり、立食パーティーでの飲食などは禁止対象から除外されています。

利害関係者からの接待は禁止行為に該当しますが、接待を受けた金額についての規定はありませんので、利害関係者から1,000円のお昼代をご馳走になった場合、国家公務員倫理規定違反になる可能性があります。

したがって、利害関係者と飲食をともにする機会があったとしても、国家公務員は割り勘でなければなりません

利害関係者以外との間でも禁止されている行為

利害関係者に該当していない人との間で食事をご馳走してもらうことは、基本的には問題ありません。

ただし、相手が利害関係者に該当しない人や事業者であっても、繰り返しご馳走になったり接待を受ける行為は、国民の疑惑や不信を招くおそれがあるとして禁止されています。

違反対象となるご馳走を受ける回数や、金額は規定されていません

国家公務員倫理規定では、

社会通念上相当と認められる程度を超え、供応接待や財産上の利益の供与を受けてはいけない

としています。

あまり親しくしていない人から、何度も食事をご馳走になるケースは通常であれば考えにくく、相手が便宜を図ってもらいたいという目的があるのかもしれません。

そのため利害関係者以外であっても、度を超えた接待を受けてしまうと倫理規定違反になる可能性もあります。

利害関係者との間での禁止行為

金品の受け取りが認められるケースもある

利害関係者から、金品贈与を受けることは倫理規定違反になるため原則としてできません。

ただし、例外的に金品の受け取りが認められているケースもあります。

たとえば、

結婚式の披露宴で婚約者の勤務している会社が利害関係者に該当する場合、ご祝儀が一般常識的な範囲であれば受け取っても問題ありません。

また、利害関係者に該当するからからの香典は、私的に繋がりがある人(学生時代からの友人など)からのものであれば、受け取ることが認められています

懲戒基準は違反行為の種類によって異なる

国家公務員倫理規定に違反した場合の懲戒基準は、違反行為の内容や種類によって異なります。

たとえば、利害関係者から飲食物の供応接待を受けた場合の懲戒処分は、減給または戒告処分です。

違反行為の内容で処分が軽重されることはあり、接待を受けた金額が小さい場合に処分が軽くなる可能性もある一方で、常習的に接待を受けていれば処分が重くなることも想定されます。

私の国家公務員時代を振り返ると、率直に言って、国家公務員倫理規定は厳しい規定だと思っていました。

しかし、規定が存在する以上は守らなければなりませんし、ほとんどの国家公務員は倫理規定を遵守しています。

今回報道された官僚の接待問題は倫理規定に違反する行為ですので、今後は自身を律して職務に邁進することを期待します。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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