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満期保険金の受取人を家族にすると「贈与税の対象」に 課税額の計算方法や仕組みを解説

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満期保険金の受取人を家族にすると「贈与税の対象」に 課税額の計算方法や仕組みを解説

満期保険金を受け取った場合、通常は受け取った人の所得として所得税が課されます。

しかし保険料を支払っている人「以外」が満期保険金を受け取った場合、所得税ではなく贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。

満期保険金の受取人が家族なら贈与税の対象になる

満期保険金に税金が課税される仕組み

生命保険契約により満期保険金を受け取ると、保険料負担者と保険金受取人が誰であるかによって、課される税金の種類は変わります。

満期保険金の課税関係

満期保険金の課税関係

保険料負担者と保険金受取人が同じ人であれば、満期保険金は所得税の課税対象です。

一方、夫が保険料を支払い、満期保険金の受取人を妻としているケースであれば、保険金を受け取った妻に対して贈与税が課されます。

また贈与税は、受贈者(財産をもらった人)の年齢に関係なく課税対象となりますので、満期となった学資保険を子どもが取得した際は、子どもが贈与税を支払うことになりますのでご注意ください。

贈与税の課税対象となった場合の計算方法

贈与税の課税対象となるのは、受け取った満期保険金の金額そのままであり、所得税の計算のように払込保険料を差し引くことはしません

ただ贈与税には110万円の基礎控除額があるため、

満期保険金が110万円以内であれば無税です。

注意点

注意点として、贈与税は1年間に贈与を受けた財産すべてが課税対象となるため、満期保険金以外に贈与を受けている場合は、合算した合計金額が基礎控除額を超えるか判断する必要があります。

満期保険金が100万円だったとしても、親から50万円の現金贈与を受けていれば贈与金額は合計150万円となり、110万円を差し引いた40万円に対して贈与税が課されます。

贈与税の申告書

所得税の課税対象となった場合の計算方法

満期保険金が所得税の課税対象となった場合、満期保険金の受取の方法によって、所得区分は異なります。

満期保険金等を一時金で受け取った場合

満期保険金等を一時金で受け取った場合は、一時所得の対象です。

一時所得は、満期保険金から支払った保険料を控除し、そこから特別控除額50万円を差し引いた金額をいいます。

満期保険金よりも支払った保険料の方が多かった場合には、所得は発生しないため所得税を納める必要はありません。

満期保険金を年金で受領した場合

また満期保険金を年金で受領した場合は、公的年金等以外の雑所得の対象です。

雑所得の金額は、その年に受け取る年金からその年金に対応する払込保険料を差し引いた額です。

雑所得は一時所得の特別控除額50万円のような控除は存在しませんので、年金形式ではなく一括で保険金を受け取った方が節税になるケースもあります。

死亡保険金は相続税の課税対象になる

保険料負担者が自身を被保険者としていた場合において、被保険者が亡くなったことで受け取る保険金(死亡生命保険金)は相続税の対象です。

相続税には基礎控除額がありますが、死亡生命保険金には別枠で控除額が存在します。

【死亡保険金の非課税控除額】

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税控除額

法定相続人が3人いれば死亡保険金の非課税枠は1,500万円となり、1,500万円以内であれば死亡保険金に対して相続税は課されません。

ただし非課税控除を適用できるのは相続人に限られ、相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合には、非課税控除額を適用できませんのでご注意ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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