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【国民年金】保険料免除期間がある人の老齢基礎年金額 制度と計算方法を解説

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【国民年金】保険料免除期間がある人の老齢基礎年金額 制度と計算方法を解説

日本の公的年金制度の1つとして、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない国民年金制度があります。

国民年金の給付には、老齢のための老齢基礎年金や、障害状態になってしまった場合の障害基礎年金や、亡くなった方の遺族のための遺族基礎年金などがあります。

その中の老齢基礎年金とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせた受給資格期間が10年以上ある方が、原則として65歳から受給できる年金です。

老齢基礎年金を満額(令和3年度 年額78万900円)受給するためには、20歳から60歳までの40年間すべて国民年金保険料を納めなければなりません。

今回は、国民年金保険料の保険料免除期間がある方の老齢基礎年金額について詳しく解説していきます。

保険料免除期間がある人の年金額

国民年金保険料の保険料免除期間とは

国民年金の保険料は20歳から60歳までの40年間納付する必要がありますが、失業や学生で収入がない場合などで国民年金の保険料の支払いが経済的に困難な場合もあります。

そのような場合で申請して認められた場合に、国民年金の保険料が免除される制度のことを国民年金の「保険料免除制度」といい、制度を利用した期間が保険料免除期間になるのです。

国民年金の保険料免除制度の種類には、収入により

・ 全額免除

・ 3/4免除

・ 半額免除

・ 1/4免除

があり、受給資格期間として算入され年金額の一部にも反映されます。

保険料免除期間がある方の老齢基礎年金額の計算方法

保険料免除期間の年金額に反映される月数の割合は、保険料免除制度の種類により変わってきます。

また、平成21年3月分までとその後では割合がことなります

平成21年3月分までの年金額に反映される割合

・ 全額免除は6分の2

・ 4分の3免除は6分の3

・ 半額納付は6分の4

・ 4分の1免除は6分の5

平成21年4月分以降の年金額に反映される割合

・ 全額免除は8分の4

・ 4分の3免除は8分の5

・ 半額納付は8分の6

・ 4分の1免除は8分の7

年金の保険料免除期間のある人は計算方法を知っておく

保険料免除期間がある場合の老齢基礎年金の受給額計算式

保険料免除期間がある場合の老齢基礎年金の受給額は、以下の計算式にて算出されます。

78万900円(令和3年度満額)×(保険料納付済期間(月数)+ 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合)÷ 480(加入可能年数40年 × 12か月)

免除申請を忘れず、追納も検討しよう

このように保険料免除期間がある方の老齢基礎年金の年金額は、満額は受給できません

しかし、免除申請を行うことにより保険料の未納にはならず、受給資格期間にも年金額の一部にも反映されるのです。

また、満額受給を希望する方には10年以内であれば追納という方法もありますので、保険料を払えない場合でも未納にせずに保険料免除の申請を行うとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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