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あまり知られていない年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」について

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あまり知られていない年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」について

年金収入やその他の所得が一定基準額以下の方が、年金に上乗せして受給できる「年金生活者支援給付金」という給付金制度があります。

年金生活者支援給付金は、消費税の10%への引き上げ分を活用し生活の支援を図ることを目的としています。

この制度は、一般的にはあまり知られていませんが、受給要件を満たした場合に請求手続きの案内と申請書が送付されてきます

今回は、この年金生活者支援給付金について詳しく解説していきます。

年金生活者支援給付金について

年金生活者支援給付金の種類

年金生活者支援給付金は、受給している国民年金の種類によって以下の3種類に区分されます。

(1) 老齢年金生活者支援給付金

老齢基礎年金を受け取っている方を対象とした年金生活者支援給付金。

(2) 障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金を受け取っている方を対象とした年金生活者支援給付金。

(3) 遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金を受け取っている方を対象とした年金生活者支援給付金。

年金生活者支援給付金の受給要件

年金生活者支援給付金を受給するためには、給付金の種類によってそれぞれ以下の条件を満たす必要があります

(1)老齢年金生活者支援給付金

65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること

同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

・ 前年の公的年金等の収入金額(障害年金や遺族年金等の非課税収入は含まれず)と、その他の所得との合計額が88万1,200円以下であること

いろいろな条件がある

(2) 障害年金生活者支援給付金

・ 障害基礎年金の受給者であること

・ 前年の所得(障害年金等の非課税収入は含まれず)が472万1,000円(扶養親族の数に応じて増額される)以下であること

(3) 遺族年金生活者支援給付金

・ 遺族基礎年金の受給者であること

・ 前年の所得(遺族年金などの非課税収入は含まれず)が472万1,000円(扶養親族の数に応じて増額される)以下であること

年金生活者支援給付金の受給金額

実際の受給金額をみます。

(1)老齢年金生活者支援給付金

月額5,030円を基準として、保険料納付済期間に基づく額と保険料免除期間に基づく額の合計により算出されます。

保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,030円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,845円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

また、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が78万1,200円を超え88万1,200円以下の方は、保険料納付済期間に基づく額(月額)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金を合わせて受給することができます

(2) 障害年金生活者支援給付金

障害等級が2級の方は、月額5,030円、障害等級が1級の方は、月額6,288円を受給することができます。

(3) 遺族年金生活者支援給付金

月額5,030円を受給することができます。

ただし、 遺族基礎年金を2人以上の子が受給している場合には、月額5,030円を子の数で割った金額をそれぞれが受給することになります。

書類は必要ありません

このように、あまり知られていませんが、老齢、障害、遺族基礎年金を受給していて、前年の年金収入額とその他の所得額が一定以下の方は、年金生活者支援給付金 を受給できる可能性があります。

市町村から提供を受ける所得情報等により受給できるかの判定はしてくれますので、所得証明などの書類は基本的には必要ありません

また、日本国内に住所がない場合や、年金が全額支給停止の場合等は給付金を受給することはできませんので、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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