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年金金額が少ない人のための「年金生活者支援給付金」について

税金 年金
年金金額が少ない人のための「年金生活者支援給付金」について

あまり知られてはいませんが、年金収入を合わせた所得金額が一定基準額以下の方に対して、受給している年金に上乗せ受給ができる「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この制度は、年金を受給している所得金額が少ない方の生活の支援を図ることを目的として、消費税の10%への引き上げ分を活用しているものです。

今回は、この年金生活者支援給付金の受給要件や、受給金額について詳しく解説していきます。

年金生活者 支援給付金

1. 年金生活者支援給付金の種類

年金生活者支援給付金は、

(1) 老齢基礎年金を受給している方に対する「老齢年金生活者支援給付金」

(2) 障害基礎年金を受給している方に対する「障害年金生活者支援給付金」

(3) 遺族基礎年金を受給している方に対する「遺族年金生活者支援給付金」

の3種類に分かれます。

一つ一つの受給要件や受給金額について見ていきます。

(1) 老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の受給要件は、以下になります。

65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること

・ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

・ 前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得との合計額が88万1,200円以下であること(前年の公的年金等の収入金額には、障害年金や遺族年金等の非課税収入は含まれません。)

老齢年金生活者支援給付金の受給金額(令和3年10月時点)は、以下になります。

基準額を月額5,030円として、保険料納付済期間に基づく額と保険料免除期間に基づく額の合計により算出されます。

保険料納付済期間に基づく額(月額)

= 5,030円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

保険料免除期間に基づく額(月額)

= 1万845円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

また、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が78万1,200円を超え88万1,200円以下の方は、保険料納付済期間に基づく額(月額)に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受給できます。

これは、老齢年金生活者支援給付金が受給されることにより、受給所得の逆転が生じないようにするためのものです。

(2) 障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金の受給要件は、以下になります。

・ 障害基礎年金の受給者であること

・ 前年の所得が472万1,000円(扶養親族の数に応じて増額される)以下であること(年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には、障害年金等の非課税収入は含まれません。)

障害年金生活者支援給付金の受給金額(令和3年10月時点)は、以下になります。

障害等級が2級の方は、月額5,030円。

障害等級が1級の方は、月額6,288円。

(3) 遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金の受給要件は、以下になります。

・ 遺族基礎年金の受給者であること

・ 前年の所得が472万1,000円(扶養親族の数に応じて増額される)以下であること(年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には、遺族年金等の非課税収入は含まれません。)

遺族年金生活者支援給付金の受給金額(令和3年10月時点)は、以下になります。

月額5,030円。( ただし、 遺族基礎年金を2人以上の子が受給している場合には、月額5,030円を子の数で割った金額をそれぞれが受給することになります。)

所得証明などの書類を提出する必要はなし

年金生活者支援給付金を受給できるかどうかの判定は、市町村などの自治体が提供する所得情報等により行われますので、所得証明などの書類を提出する必要はありません。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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