2022年4月からの年金制度改革による法改正により、加給年金の支給停止規定の見直しが行われました。
この改定により、これから65歳になり老齢厚生年金を受給する方の中にも、年金制度改革前であれば加給年金が受給できたのに、法改正後には支給停止により受給できなくなる方もいらっしゃいます。
今回は、この年金制度改革での加給年金の支給停止の見直しで、加給年金が受給できなくなるケースについて詳しく解説していきます。
目次
1. 加給年金とは?
加給年金とは、以下の条件を満たす方に自身の年金に加算される年金です。
・ 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳に到達した時(または定額部分支給開始年齢に到達した時)に、その方に生計を維持されている一定の条件の配偶者または子がいる場合。
・ 65歳に到達した後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)に、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上となった場合には、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)にその方に生計を維持されている一定の条件の配偶者または子がいる場合。
生計を維持されている一定の条件の配偶者または子とは、以下の条件になります。
・ 配偶者は、65歳未満であること
・ 子は、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子であること
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上等)、退職共済年金(組合員期間20年以上)、または障害年金を受給できる間は、配偶者加給年金額は支給停止になります。
2. 年金制度改革での加給年金の支給停止の見直しで変わったこと
2022年4月からの年金制度の改正により、加給年金の支給停止の見直しが以下のように変わりました。
法改正前は、加給年金の受給条件の対象である生計を維持している配偶者に、老齢や退職、障害を支給事由とする給付を受給する権利がある場合には、加給年金は支給停止されていました。
但し、上記の配偶者に対する老齢や退職、障害を支給事由とする給付が、全額支給停止されている場合には、加給年金支給停止にならずに支給されていました。
しかし、法改正後は、配偶者に対する老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっていたとしても、受給する権利がある場合は加給年金が支給停止されることになったのです。
但し、支給事由が障害とする配偶者に対する給付については、改正前と同様に支給停止にはなりません。
対象者によっては大きな問題です
年金に加算される加給年金額は、配偶者は年額22万3,800円、1人目、2人目の子は年額各22万3,800円、3人目以降の子は年額各7万4,600円です。
また、老齢厚生年金を受給している方の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万3,100円から16万5,100円が特別加算されます。
そのため、加給年金が支給停止になるならないについては、対象者によっては大きな問題なのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)