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会社員は「税金と保険の間違い探し」を 最低でも年に3回は実施しよう

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会社員は「税金と保険の間違い探し」を 最低でも年に3回は実施しよう

企業などに雇用されている会社員(正社員、パート、アルバイトなど)に課税される所得税は、次のような手順で算出する場合が多いのです。

(A) 1月~12月の給与の合計額(年収)-給与所得控除(年収や親族の障害状態によっては「所得金額調整控除」が上乗せになる)=給与所得

(B) 給与所得-所得控除(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除など全部で15種類)の合計額=課税所得

(C) 課税所得×税率(課税所得の金額によって5%~45%)-税額控除(住宅ローン控除など)の合計額=所得税

以上のようになりますが、 (A) を見るとわかるように、各社員に課税される所得税は、12月の給与が支払われるまで、正確な金額を計算できません。

そのため企業などは1月以降に支払う給与から、この金額が一定額未満の方を除き、概算の所得税を控除していきます。

また12月の給与を支払う段階になったら、 (A) ~ (C) によって正確な金額の所得税を算出します。

この正確な金額の所得税と、1月以降の給与から控除した概算の所得税の合計額を比較し、「正確な金額の所得税概算の所得税の合計額」になっていたら、追加の控除を実施します。

このような所得税の過不足を、企業などが社員の代わりに精算する手続きが、年末調整と呼ばれているのです。

また年末調整によって所得税の過不足が精算されるため、年収が2,000万円を超えている方などの一部を除いて、会社員は確定申告をしなくても良いのです。

年に3回は実施しよう

タイミング1:給与所得の源泉徴収票を受け取った時

例えば夫がパートで働く妻を対象にして、38万円の配偶者(特別)控除を受けるには、妻は給与所得を95万円(年収だと150万円)以下に抑える必要があります。

また親がアルバイトで働く16歳以上の子供を対象にして、38万円(19歳以上23歳未満は63万円)の扶養控除を受けには、子供は給与所得を48万円(年収だと103万円)以下に抑える必要があります。

妻や子供の給与所得が、これらの金額を超えていた場合、38万円の控除を受けられず、 (B) と (C) に記載した課税所得が高くなるため、所得税の金額が間違いになるのです。

企業などに年末調整の書類を提出するのは、妻や子供の「1月~12月の給与の合計額」が確定する前という場合が多いので、こういった間違いが起きる可能性は十分にあります。

そのため妻や子供が勤務先から、年末調整が終わった後に、「給与所得の源泉徴収票」という書類を受け取ったら、中身を確認した方が良いのです。

なぜ「給与所得の源泉徴収票」を確認するのかというと、この中の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」の欄に記載されている金額が、妻や子供の給与所得になるからです。

もし妻や子供が想定以上に稼いでいたため、38万円の控除を受けられる要件を満たしていなかった場合、年末調整の翌年の1月31日までに、夫(親)は勤務先に対して、年末調整のやり直し(再年調)を依頼してみます。

勤務先が依頼に応じてくれなかった場合、または間違いに気が付いたのが翌年の1月31日を過ぎていた場合には、自分で確定申告を実施して、間違いを訂正するのです。

タイミング2:住民税決定通知書を受け取った時

年末調整が終わると勤務先は、原則として翌年の1月31日までに、「給与所得の源泉徴収票」と同じ内容が記載された「給与支払報告書」という書類を、各社員の住所地の市区町村に送ります。

これを元にして各市区町村は、 (A) ~ (C) と同じような手順で、6月から翌年5月までの、1年分の住民税(市町村民税、都道府県民税)を計算し、5月くらいまでに計算結果を企業などに通知します。

そのため毎年6月になると、給与から控除される住民税の金額が、変更になる場合が多いのです。

また計算結果は「住民税決定通知書」という書類によって、各社員にも通知されます。

例えばワンストップ特例(確定申告が必要のない制度)を利用して、ふるさと納税を行った会社員は、この「住民税決定通知書」の中身を、確認した方が良いのです。

ワンストップ特例を利用する場合、住所地の市区町村などに納付する予定の住民税の一部に関して、納付先を自分が寄付したいと思う市区町村などに変更し、そこに住民税(寄付)を支払い、お礼に返戻品を受け取ります。

つまり自分が寄付したいと思う市区町村などに、住民税を先払いしているため、その年の翌年6月から翌々年5月までの給与から控除される住民税は、ふるさと納税を実施する前より安くなります

これを確認するために「住民税決定通知書」の中の、「税額控除額」の欄を見てみるのです。

また市町村民税の「税額控除額」と、都道府県民税の「税額控除額」を合計したものが、ふるさと納税を実施したことによって、住民税が安くなった分という場合が多いのです。

そのため両者の「税額控除額」を合計したものが、寄付した金額と大きく掛け離れている場合、何らかの理由で間違いが起きている可能性があるため、住所地や寄付先の市区町村などに問い合わせてみるのです。

なお (C) に記載した住宅ローン控除を、所得税から控除し切れなかった場合、残りの全部または一部が住民税から控除されます。

この金額なども「税額控除額」の中に含まれている場合があるため、住宅ローン控除を受けている方は、「税額控除額」の内訳が「摘要」の欄などに記載されているのかも、確認した方が良いのです。

タイミング3:ねんきん定期便を受け取った時

正社員、所定の加入要件を満たすパートやアルバイトなどの給与からは、収入に応じた雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの保険料が、控除されていると思います。

このように保険料が控除されていると、きちんと加入手続きが行われているように見えるのです。

しかし企業などが手続きを忘れている場合があるため、定期的に間違い探しを行った方が良いのです。

厚生年金保険の加入記録については、誕生月(1日生まれは誕生月の前月)になると毎年送付される、ねんきん定期便で確認ができます。

これを見る際には厚生年金保険の資格取得日(原則として入社日)や、資格喪失日(原則として退職日の翌日)だけでなく、給与から控除された保険料の金額が間違っていないのかも、確認してみるのです。

その理由として社員の給与から控除した保険料より、少ない金額を届け出て、この差額を運転資金などに使ってしまう事業主が、稀に存在するからです。

もし資格取得日などが間違っていた場合には、例えば年金記録の訂正請求手続きによって、加入記録の訂正を行います。

健康保険については、ねんきん定期便のような制度はありませんが、健康保険と厚生年金保険は加入手続きを、セットで行う場合が多いため、厚生年金保険の加入記録が正しければ、健康保険も正しいと推測できるのです。

また勤務先から渡された健康保険証の表面には、健康保険の資格取得日などが記載されています。

失業手当などが支給される雇用保険については、マイナンバーカードを使ってマイナポータルにログインすると、これの加入記録などが確認できるため、ねんきん定期便のように使えると思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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