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【年金受給】インフレ時代は毎年こっそりと年金が減るので、早く受給して長く働こう

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【年金受給】インフレ時代は毎年こっそりと年金が減るので、早く受給して長く働こう

公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)は、その時々の経済状況に合わせて、年度ごとに金額を改定します。

つまり毎年4月に金額が変わりますが、公的年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、前2か月(前々月、前月)分がまとめて支給されるため、振込額が実際に変わるのは6月からです。

また65歳から支給される老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は原則的に、次のようなルールで金額を改定します。

年金受給

67歳以下の新規裁定者

過去3年度平均の賃金の変動率がプラス(マイナス)になった分だけ、老齢年金を前年度よりも増額(減額)させるのです。

68歳以上の既裁定者

前年の物価の変動率がプラス(マイナス)になった分だけ、老齢年金を前年度よりも増額(減額)させるのです。

以上のようになりますが、厚生労働省の発表によると、2023年度の老齢年金に適用される改定率は、次のような数字になるようです。

・ 過去3年度平均の賃金の変動率:+2.8%

・ 前年の物価の変動率:+2.5%

ただ2004年の法改正でマクロ経済スライドが導入されたため、ここから2023年度分のスライド調整率の、0.3%が差し引かれます

また2016年に法改正が実施され、差し引けなかった年度分のスライド調整率を、翌年度以降に繰り越すようになったので、過去の年度分のスライド調整率の、0.3%も差し引かれます

これらのスライド調整率を加味した最終的な改定率は、次のような数字になるのです。

・ 新規裁定者:+2.2%(+2.8%-0.3%-0.3%)

・ 既裁定者:+1.9%(+2.5%-0.3%-0.3%)

このように両者とも改定率はプラスになるため、前年度より老齢年金は増額します

そのため得したように感じるかもしれませんが、実際はスライド調整率の分だけ、こっそりと年金が減っているのです。

インフレ時代は賃金や物価の変動率がマイナスになりにくい

賃金や物価の変動率から差し引かれるスライド調整率は、現役人口の変動や平均余命の伸びを元にして算出されます。

またスライド調整率を差し引くのは、年金財政が安定化する見通しが立つまでになるため、永久に続くわけではありません。

2019年に実施された年金財政検証によると、例えば国民年金の財政が安定化する見通しが立つのは、2046~2058年度くらいになるようです。

そうなると賃金や物価の変動率から、スライド調整率を差し引くのは、永久ではないといっても、あと数十年は続いていくと推測されるのです。

過去の年度において、賃金や物価の変動率から差し引かれたスライド調整率は、次のような数字になります。

・ 2015年度:-0.9%

・ 2019年度:-0.5%

・ 2020年度:-0.1%

このようにマクロ経済スライドは、2004年の法改正で導入されたにもかかわらず、賃金や物価の変動率からスライド調整率が差し引かれたのは、たった3回しかないのです。

その理由としては賃金や物価の変動率がマイナスの年度には、スライド調整率を差し引かないというルールになっており、かつ2004年以降の日本は、そういった状況が続いてきたからです。

しかし現在の日本は状況が大きく変わり、インフレ(継続的に物価がプラスになる現象)が社会問題になっています。

また企業は従業員がインフレで困らないように、大幅な賃上げを実施しているのです。

そのため賃金や物価の変動率が、当面はマイナスになりにくいため、スライド調整率によって、こっそりと年金が減るのが、毎年の恒例になる可能性があります。

受給開始が遅くなるほどスライド調整率による減額が累積する

老齢年金の支給開始は65歳からになりますが、支給額が減っても良いのなら、最大で60歳まで受給開始を繰上げできます。

これとは逆に老齢年金の受給開始を、最大で75歳まで繰下げして、この金額を増やすことができます。

あと数十年はスライド調整率によって、少しずつ老齢年金が減っていくため、できるだけ受給開始を繰下げして、老齢年金の金額を増やした方が良いという考え方があります。

一方で老齢年金の受給開始が遅くなるほど、スライド調整率による減額が累積するため、受給開始を繰上げした方が良いという考え方もあるのです。

また繰上げした時の1か月あたりの減額率は、もともとは0.5%だったものが、2022年4月からは1962年4月2日以降生まれであれば、0.4%に引き下げられました。

こういった点から考えると、老齢年金の受給開始を繰下げするより、繰上げして早く受給した方が良いと思うのです。

65歳以降も厚生年金保険に加入した方が良い

賃金や物価の変動率からスライド調整率が差し引かれると、年金の実質的な価値が目減りするため、生活に余裕がなくなります。

そのため65歳で老齢年金の受給を始めた後も、パートやアルバイトなどとして、できるだけ長く働き、この目減り分を補った方が良いのです。

実際に65歳以降も働く場合には、厚生年金保険の加入年齢の上限である70歳まで、これに加入した方が良いと思います。

その理由としては65歳から70歳までに、勤務先から受け取った賃金(月給、賞与)の平均額や、厚生年金保険の加入月数に応じて、65歳の時点よりも老齢厚生年金の金額が増えるからです。

また2022年4月から在職定時改定が始まったので、基準日(毎年9月1日)に厚生年金保険に加入している場合、前年9月から当年8月までの年金記録を加えて、老齢厚生年金の金額が再計算されるからです。

このような仕組みで再計算された老齢厚生年金は、基準日が属する月の翌月である、10月(振込額が実際に変わるのは12月)から支給されるため、年に1度のペースで老齢厚生年金が増額します。

在職定時改定が始まる前は、65歳から70歳までの間に退職しなかった場合、70歳になるまで老齢厚生年金は再計算されなかったので、かなりお得になったと思います。

ただ60歳以降も厚生年金保険に加入している場合、「月給+過去1年間の賞与÷12」と「老齢厚生年金÷12」の合計が、47万円(2023年度以降は48万円)を超えると、老齢厚生年金が支給停止になる可能性があります。

そのため60歳以降は厚生年金保険に、加入しない方が良いと主張する方がいるのですが、47万円を超えるケースは、あまり多くはないと推測されるのです。

また支給停止になるのは老齢厚生年金だけであり、老齢基礎年金、障害年金、遺族年金などは支給停止にならないのです。

なおパソコンやスマホなどから、ねんきんネットにログインして、60歳以降に勤務先から受け取れそうな賃金の金額を入力すると、支給停止が始まった場合の受給額などを試算できます

これに加えて繰上げ(繰下げ)を利用した場合に、どのくらい減額(増額)するのかも試算できるため、ねんきんネットはかなり便利だと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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