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国民年金の保険料免除制度4種類ごとの「老齢基礎年金の受給額」の違い

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国民年金の保険料免除制度4種類ごとの「老齢基礎年金の受給額」の違い

国民年金とは、日本に居住している20歳から60歳までのすべての方が加入しなければならない公的年金です。

その中で自営業や学生などの国民年金の第1号被保険者は、国民年金保険料を自ら払わなければなりません。

令和5年度の国民年金保険料は、1か月あたり1万6,520円です。

しかし、収入が少なく国民年金保険料が支払えない方もいらっしゃいます。

このような方のために、国民年金には保険料免除制度というものがあります。

国民年金の保険料免除制度は、免除される額によって、全額免除、4分の3免除、半額免除 4分の1免除の4種類に分かれます。

今回は、国民年金の保険料免除制度の種類ごとの老齢基礎年金の受給額の違いについて、詳しく解説していきます。

国民年金の保険料免除制度

国民年金の保険料免除制度

国民年金の保険料免除制度とは、本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までの申請は前々年所得)が一定額以下や失業した場合に、本人からの申請で国民年金保険料が免除される制度です。

申請条件は、国民年金保険料を納付することが経済的に困難な場合であることが条件になります。

免除される額は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類です。

保険料免除制度の承認基準

保険料免除制度が承認される現状の前年所得の基準は、以下になります。

(1) 全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

(2) 4分の3免除

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(3) 半額免除

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(4) 4分の1免除

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

老齢基礎年金の年金額への反映

国民年金の保険料免除制度の免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間へ算入されます。

また、老齢基礎年金の年金額へ減額されて反映されます。

保険料が全額免除された期間についての老齢基礎年金の年金額への反映額は、全額納付した場合と比較して以下の金額になります。

(1) 全額免除

全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)

(2) 4分の3免除

保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)

(3) 半額免除

保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)

(4) 4分の1免除

保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)

保険料の免除期間がある場合の老齢基礎年金の計算式

保険料の免除制度を利用した場合の老齢基礎年金の受給額の計算式は、以下になります。

  • 令和5年度老齢基礎年金の満額 × (保険料納付済期間(月数) + 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)

令和5年度の老齢基礎年金の年金額の満額は、新規裁定者(67歳以下)が79万5,000円、既裁定者(68歳以上)が79万2,600円です。

年金手帳

保険料が納付できない場合は活用しよう

このように、国民年金の保険料免除制度は、老齢基礎年金の受給資格期間へ算入され、減額はされますが老齢基礎年金の年金額へ反映されます。

未納の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間へ算入されず、老齢基礎年金の年金額へも反映されません

国民年金保険料が納付できない場合は、国民年金の保険料免除の申請を考えてみて下さい。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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