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遺産を分ける方法は3種類。財産の種類や相続人の数に応じて使い分けよう

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遺産を分ける方法は3種類。財産の種類や相続人の数に応じて使い分けよう

遺産は相続人間で話し合って取り分を決めることになりますが、相続財産を単純に振り分けるだけが遺産分割の方法ではありません。

本記事では、遺産分割の3つの方法とそれぞれの特徴、そして遺産分割時の注意点について解説します。

遺産相続3つの分け方を紹介

1. 現物分割

現物分割は、相続財産をそのままの形で分ける方法です。

遺産に預金・株式・土地がある場合、

  • 預金は相続人A、
  • 株式は相続人B、
  • 土地は相続人C

が取得するような形で分けるのが現物分割です。

誰が何を相続するかがわかりやすく、取得する財産が決まれば相続人は、各々取得した相続財産を自由に使用・処分(売却)することができます。

現物分割のデメリットとしては、財産の価値は種類によって違いますので、法定相続分など、相続人が取得する相続財産を均一にするのが困難な点です。

自宅など、主な財産が不動産等に限られている場合には、取得する財産を巡って争いに発展することもあります。

2. 換価分割

換価分割は、相続財産を処分し、処分した代金を相続人で分ける方法です。

不動産を複数人で相続するとなると、不動産の使用・処分については所有者全員の合意が必要となります。

しかし、換価分割は遺産である不動産を売却・現金化した上で財産を分けることになりますので、取り分を巡っての争いが起きにくいです。

一方で、換価分割で遺産を分けるとなると、相続財産を処分しなければいけません

実家に住んでいる相続人がいれば相続後も住み続けたいと主張することもありますし、将来的に価値の上昇が見込める不動産や株式であれば、そのままの状態で取得した方が良いケースもあります。

また、不動産などの譲渡資産を売却した際は譲渡所得の課税対象となり、売却利益が発生している場合には所得税の申告手続きが必要です。

3. 代償分割

代償分割は、特定の相続財産を取得した相続人が、取得した見返りとして他の相続人へ金銭(代償金)を支払う方法です。

遺産分割や売却が困難な財産が多い場合、代償分割を用いて遺産分割を行うことも選択肢になります。

たとえば事業を引き継ぐことになる相続人Dが、相続人EとFに代償金1,000万円を支払い、全株式を相続する方法もあります。

代償分割の注意点としては、相続財産を取得することになる相続人は、他の相続人へ支払う代償金を用意しなければならない点です。

相続財産の種類や価値によっては、代償金を1,000万円単位で必要しなければならないケースもあるため、相続人に代償金を支払う能力がないときは利用するのが難しいです。

相続の方法について話し合う

最適な遺産分割の方法は家庭ごとに違う

今回紹介した3つの方法は、組み合わせて利用することも可能です。

基本的には相続財産を現物分割で分け、部分的に換価分割や代償分割を用いるのが一般的には多いです。

各分割方法にはメリット・デメリットがありますので、ご家庭の状況によって使い分けてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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