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パート、アルバイトの方が社会保険の適用拡大により被保険者になった場合、社会保険料額はどのくらい支払うことになるか?

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パート、アルバイトの方が社会保険の適用拡大により被保険者になった場合、社会保険料額はどのくらい支払うことになるか?

2022年10月の社会保険の適用拡大により、一部のパート、アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されました。

そのため、パートやアルバイトで働いていても、健康保険料や厚生年金保険料を払わなければならなくなった方がいらっしゃいます。

また、2024年10月には、さらにパートやアルバイトなどの方に対する社会保険の適用拡大が行われ、社会保険に加入しなければならない方が増えるのです。

今回は、この社会保険の適用拡大により厚生年金保険の被保険者になった場合に、社会保険料額をどのくらい支払わなければならないかについて詳しく解説していきます。

社会保険の適用拡大

社会保険の被保険者要件

健康保険や厚生年金保険などの社会保険の被保険者になる要件は、以下になります。

(1) 適用事業所に常用的に使用される方

適用事業所に常用的に使用される従業員の方は、国籍、性別、年金の受給の有無にかかわらず社会保険の被保険者です。

(2) パートやアルバイトなどの短時間労働者

パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、適用事業所に常用的に使用される方は被保険者になります。

また、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所の同様の業務に従事している常用雇用者の4分の3以上であるパートやアルバイトなどの短時間労働者の方も対象です。

また、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常用雇用者の4分の3未満の方も、以下のすべてに該当した場合は被保険者になります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
  3. 賃金の月額が88,000円以上であること
  4. 学生でないこと

特定適用事業所とは、1年のうち6か月以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上であることが見込まれる企業などのことです。

2024年10月からは総数が51人以上になるため、さらに社会保険の被保険者が増えることが見込まれます。

パートやアルバイトの方が社会保険の加入対象になった場合の年金額への影響

パートやアルバイトの方が社会保険に加入することで、健康保険料と厚生年金保険料を会社と折半で支払うことになります。

計算式は以下になります。

計算式

  • 健康保険料額 (事業主と被保険者が折半後の金額)= 標準報酬月額 × 健康保険料率 ÷ 2
  • 厚生年金保険料額 (事業主と被保険者が折半後の金額)標準報酬月額×保険料率(18.3%)÷2

また、厚生年金保険に加入することで、老齢基礎年金の受給資格を満たせば、65歳から老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受給できます。

例えば、特定適用事業所のパートで月10万円働く方がいるとします。

この方の標準報酬月額は、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」によると、9万8,000円です。

そのため、

  • 介護保険第2号被保険者に該当しない場合の毎月負担する健康保険保険料は4,900円
  • 該当する場合の健康保険料は5,791円になります。

また、毎月負担する厚生年金保険料は8,967円です。

社会保険の適用拡大

長く働けば働くほど、将来の年金額が多く受給できる

このように、月収10万円のパートやアルバイトの方が社会保険に加入する場合、月額約1万5,000円程度の社会保険料を支払わなければなりません。

ただし、長く働けば働くほど、将来の年金額が多く受給できることになるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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