年金生活者支援給付金とは、公的年金とその他所得を合わせた金額が一定基準額以下の方に対して、年金に上乗せして受給できる給付金のことです。
年金生活者支援給付金は、年金収入があり所得が少ない方の生活の支援を図ることを目的として、消費税率引き上げ分を活用しています。
この年金生活者支援給付金も毎年の年金額改定により、物価変動率や賃金変動率に応じて金額が改定されます。
今回は、令和6年度の年金額改定により、年金生活者支援給付金の額がどのくらい改定されたのかについて解説していきます。

令和6年度の年金生活者支援給付金の基準額
令和6年度の年金生活者支援給付金の基準額は、以下になります。
年金生活者支援給付金の種類 | 令和5年度月額 | 令和6年度月額 | 差額 |
老齢年金生活者支援給付金 | 5,140円 | 5,310円 | +170円 |
障害年金生活者支援給付金(1級) | 6,425円 | 6,638円 | +213円 |
障害年金生活者支援給付金(2級) | 5,140円 | 5,310円 | +170円 |
遺族年金生活者支援給付金 | 5,140円 | 5,310円 | +170円 |
老齢年金生活者支援給付金の金額はあくまでも基準額であり、保険料納付済期間などに応じて実際の金額は算出されますので注意が必要です。

年金生活者支援給付金の種類と受給要件
年金生活者支援給付金の種類は、それぞれ受給している年金種類によって、
老齢年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金
の3種類があります。
1. 老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金は、以下の受給要件をすべて満たした場合に受給できる給付金です。
老齢基礎年金の受給者で65歳以上であること
同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万8,900円以下であること
給付額は月額5,310円を基準に、保険料納付済期間などによって算出されます。
2. 障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金は、以下の受給要件をすべて満たした場合に受給できる給付金です。
障害基礎年金の受給者であること
前年の所得が472万1,000円以下であること
3. 遺族年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金は、以下の受給要件をすべて満たした場合に受給できる給付金です。
遺族基礎年金の受給者であること
前年の所得が472万1,000円以下であること

若干の増加でも物価上昇を補いきれない
令和6年度の年金生活者支援給付金の受給額は、令和5年度と比較して若干の増加になっています。
これは、物価変動率や賃金変動率に応じて毎年年金額が改定されるためです。
しかし、物価の上昇に比べて、年金額は増加していないのが現状なのです。