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転職時の「こんなはずでは…」に要注意!雇用契約書のチェックポイントはここを見る

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転職時の「こんなはずでは…」に要注意!雇用契約書のチェックポイントはここを見る

転職をする場合に1番大切なことは、労働条件通知書兼雇用契約書をしっかり確認をすることです。

仕事を始めてから「こんなはずではなかった」と嘆かないためにも、雇用契約書のどこに注意をすべきか、具体的に説明をします。

労働条件通知書兼雇用契約書のどこに注意すべきか

労働条件通知書兼雇用契約書とは

労働条件通知書兼雇用契約書は、2つの書類が1つになったもので、一般的にこの名称で使われています。

  1. 働くにあたってのさまざまな条件が記載された「労働条件通知書」と

  2. 「この条件で働きます」という契約書

です。

雇用契約書は、契約書なので事業主、労働者双方が署名捺印します。

契約期間が無期の場合は、いつでも双方が解約することが可能です。

とはいうものの、実際には労働者が働くことを希望しているのに事業主が解約すること(つまり解雇)は無理なケースが多いようです。

反対に労働者は遅くとも14日前に退職願いを書けば、辞めることはできます

ただし、有期契約の場合は、期間が決められているのでその期間中に双方が解約することは基本できません

アルバイトですぐに辞める方がいますが、厳密には契約違反となります。

ただし、契約した労働条件が実際と異なっている場合は、いつでも解約ができます

労働条件明示ルールの変更

令和6年4月1日から労働契約を締結する時の労働条件明示のルールが変更され、労働者にとってはわかりやすくなりました。

労働者の就業の場所・業務の範囲を書面で明示することが会社の義務となったのです。

変更の範囲とは、契約期間中に変わる可能性がある就業場所と業務の範囲です。

つまり、今までは「会社が定める場所」とか「会社が定める業務」でもよかったのが、具体的に「全ての営業所」とか「全ての業務」と記載するか「販売と事務」などの記載をしなければ法律違反となりました。

さらに有期契約の場合は、更新の上限があればそれを明示しなければなりません。

今までも更新の条件は記載が義務でしたが、今後は例えば

「契約期間は4年を上限とする、契約更新は3回まで」

などの記載も必要となりました。

令和6年4月1日から労働契約を締結する時の労働条件明示のルールが変更された

労働条件通知書は必ずチェック

働くにあたっては、自分の条件に合う企業を選びますが、以下の項目は注意をしてください。

何か分からないことがあれば、会社に必ず確認をお願いします。

1. 就業場所

具体的に「××営業所」とか「××施設」と記載があれば、それ以外の場所で働くことはありません

別の場所に移動を命じられた場合は、契約違反となりますので、抗議してその場所で働き続けることは可能です。

会社はそれに対して辞めさせることはできません。

しかし、「全ての営業所」とか「全ての施設」と書かれていれば、会社の移動命令には従わなければなりません

せっかく自宅から近いと思って選んだ会社なのに、遠くの勤務地に移動になるかもしれないのです。

もしここが具体的でなければ、会社に確認をしましょう。

「全ての営業所」とか「全ての施設」と書かれている場合もある

2. 従事すべき業務の内容

業務内容は求人票で確認をしたかと思いますが、契約書でも確認をしましょう。

求人票に「事務」と書かれていたのに、「製造の手伝いをよくさせられた」というような愚痴を聞きます。

求人票では事務としか書かれていなくても、忙しい時には他の業務をさせることはよくあります。

でも実は、これも契約違反なのです。

事務の仕事がメインで、たまに別の業務を手伝わせても違反ではありませんが、それが度重なれば違反です。

事務がやりたくて入社したのですから。

反対に「全ての業務」とか「〇〇、△△、××」など業務を複数記載していることもあります。

これだと人材が不足している職場をたらいまわしにさせられる可能性があるので、要注意です。

いろいろな仕事をしたい方には適していますが、普通は1つの業務を極めたいと思うものです。

業務が具体的に書かれていない場合は、確認をしましょう。

3. 変形労働時間制について

製造業や医療・福祉、小売業では、変形労働制を使っているところもあります。

一般的には、〇時から〇時と時間と曜日そして休日が固定されていますが、変形労働時間制の場合は、就業時間も勤務日も休日もシフト表とよばれる勤務表によって変わってきます。

多いのは1か月単位の変形労働時間制です。

夜勤や日勤などがあり、夜眠れないなど身体の不調を訴える方もいますので、健康に不安がある人は初めから企業に話をして、日勤だけにしてもらうか夜勤の日数を減らしてもらうという方法もあります。

変形労働時間制で要望があるなら会社としっかり話をしよう

長く働くために気になる箇所は、とことん確認を

誰でも長く働きたいと思うものです。

そのため、仕事を選ぶことはとても重要なことになります。

求人票で仕事の内容や勤務地を確認して会社を選びますが、さらにそれがきちんと労働条件通知書兼雇用契約書に記載されているのかチェックすること必要です。

雇用契約書に署名捺印をしてしまったら、基本的に書かれた条件で働かなければなりません

もし求人票や面接の時の話と異なっていれば、なぜ違うのか確認をしましょう。

今は、売り手市場だと言われていますが、それは若い健康的な人の話です。

年齢が高い、親を介護中、病気で通院中など事情を抱えながら働く場合は、なかなか難しいものがあります。

せっかくこれだと見つけた会社であれば、長く働くために気になる箇所は、とことん確認をしましょう。

《菅田 芳恵》
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菅田 芳恵

執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵 菅田 芳恵

グッドライフ設計塾 代表。大学卒業後、証券会社、銀行、生保、コンサルティング会社勤務。49歳から2年間で7つの資格を取得し独立開業。その後さらに6つの資格を取得。現在、13の資格に裏打ちされた様々な知識を活かして、企業コンサルティング、研修講演講師、コラム執筆、労働トラブルや資産運用の相談対応、キャリアカウンセリング、心の健康に関するカウンセリング等幅広く活動。 <保有資格>:特定社会保険労務士、1級FP技能士、CFP、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、ハラスメント防止コンサルタント、医療労務コンサルタント、知的財産管理技能士等 寄稿者にメッセージを送る

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