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年金制度上おさえておきたい年齢「65歳前後」にすべき手続きと注意点

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年金制度上おさえておきたい年齢「65歳前後」にすべき手続きと注意点

昨今、65歳と聞いただけでは、以前と比べてまだ若いという印象を持たれることが多くなりましたが、年金制度上では何らかの手続きが発生することがあるため、注意が必要です。

特に旧来と比較しても夫婦共働き世帯が増加していますが、いずれか一方のみが働く世帯もあります。

65歳付近での年金制度においての手続きを解説します。

「配偶者」が65歳到達時の注意点

65歳と言えばまずは年金受給開始年齢が挙げられます。

以前のように25年の加入が必須ではなくなり、老齢基礎年金の受給権(原則として最低10年以上加入)を得て最低1か月の厚生年金の被保険者資格があれば受給権を得ます。

継続して65歳以降も会社員で年金を受給するようになる場合、65歳を境に厚生年金の被保険者でありながら、国民年金第2号被保険者資格がなくなります。

その場合、もし配偶者が専業主婦(夫)であり、第3号被保険者となっている場合は注意が必要です。

そもそも、第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者です。

すなわち、夫が第2号被保険者でなくなったということは、妻は60歳になるまでの間(第3号被保険者ではなくなるため)第1号被保険者へ種別変更届をしなければなりません。

65歳以降も働く場合、3号の配偶者の種別変更に注意しよう

なお、健康保険上の扶養については、配偶者が年収130万円未満等の要件を満たしていれば、国民年金第2号被保険者の資格を喪失したために扶養の要件から外れるということはありません。

なお、このケースは65歳以降も厚生年金の被保険者であるため、当然保険料の徴収対象になり、結論としては70歳まで保険料は徴収されます。

国民年金被保険者の3つの種別における年齢の区切り

国民年金の被保険者には、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の、3つの種別があります。

まず、年齢が関係するのは20歳から60歳までが対象となる第1号被保険者と第3号被保険者のみです。

第2号被保険者は「原則として65歳まで」ではあるものの、20歳以上という要件はありませんので、高校卒業後に第2号被保険者というケースもあります。

第2号被保険者とは端的には厚生年金の被保険者であり、公務員等も含まれます。

早期退職の場合は保険料納付漏れに注意

もし、早期退職によって、60歳前に企業を退職した場合、今度は第2号被保険者から第1号被保険者に種別変更となります。

そうなるとこれまで保険料は給与天引きされていたところが、全額自身で納付しなければなりませんので、スケジュール管理も含めて留意すべき部分です。

また、保険料についても時効があり、2年とされています。

言い換えると、2年まではさかのぼって納付することが可能です。

納付漏れがあると将来受け取れる年金額が少なくなるため、そのデメリットは決して小さくありません。

年齢の留意点、やはり年金受給開始年齢の65歳が区切り

年齢において、最も大きな区分としては、やはり年金受給開始年齢である65歳が挙げられます。

年金にも当然時効があり、保険料より長い「5年」ではあるものの、金額が大きくなりがちであるため、押さえておくべき部分です。

原則として、5年を超えて請求した場合には本来受け取れるはずであった年金額よりも少なくなってしまうため、原則通りの請求を予定している場合は速やかな請求手続きが重要です。

特に定年退職後もパート等で会社に残って一定の収入がありつつ、仕事を休むことが難しいと言った場合には請求手続きをあとまわしにしがちです。

年金は請求しなければ自動的に振り込まれることはありませんので、注意が必要です。

年金は請求手続きをしない限り振り込まれることはないので注意しよう

65歳までに「任意加入制度」を活用するという選択肢もある

また、年金をより増額させるために、65歳までに「任意加入制度」を活用するという選択肢もあります。

当然、満額に近づけることで安心した老後の生活を送ることができるだけでなく、任意加入被保険者であればその間iDeCoにも加入できるという副次的な利点もあります。

《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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