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遺言の中身に納得できない。相続人が断れるケースと、断れないケース

シニア 終活
遺言の中身に納得できない。相続人が断れるケースと、断れないケース
遺言の中身に納得できない。相続人が断れるケースと、断れないケース

お盆に実家へ集まり、はじめて遺言の中身を知る人は少なくありません。読んでみたら自分の取り分はごくわずかで、残されたのは管理の難しい不動産だけでした。そんなとき、相続人は遺言を断ることができます。ただし断り方は1つではなく、相手が誰かによって、全員が合意しても動かせない場面があります。

開封の前に置かれた、家庭裁判所の検認

封印のある遺言書は、見つけたその場で開けられません。家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができないと定められているためです(民法1004条3項)。検認を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所の外で開封したりした人は、5万円以下の過料に処されます(民法1005条)。公正証書による遺言と、法務局の遺言書保管制度で保管された自筆証書遺言は、検認の対象から外れます(民法1004条2項、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。

ただし検認は、遺言の有効か無効かを判断する手続きではありません。裁判所も、遺言書の形状や日付、署名などをその日の時点で明確にして偽造や変造を防ぐための手続きだと説明しています。自筆証書遺言では、遺言者が全文、日付および氏名を自書し、これに印を押す必要があります(民法968条1項)。添付する財産目録だけは自書でなくてもよく、毎葉(自書によらない記載が両面にある場合は両面)に署名し印を押せば足ります(同条2項)。遺言をする時に遺言能力がなければ、その遺言も効力を持ちません(民法963条)。方式や能力を欠いていたかどうかの最終的な判断は裁判所が行うもので、相続人が自分たちで決められるものではありません。無効と確定すれば、遺言がなかったものとして相続人全員での遺産分割協議に戻ります。

相続放棄と遺贈の放棄は、別々の手続き

遺言を断る道は1つではありません。よく混同されるのが相続放棄と遺贈の放棄です。名前は似ていますが、手放す対象も手続きの入口も違います。

相続放棄は、相続人という立場そのものを手放す選択です。相続の放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。借金を引き継がずに済む一方で、預貯金も実家も受け取れません。気に入らない財産だけを外す、という使い方はできないということです。

入口は家庭裁判所です。相続の放棄をしようとする人は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。裁判所の案内では、申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内ですが、同項のただし書は、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができるとしています(民法915条1項)。財産の全体像がつかめないまま期限が近づいたら、伸長を申し立てる道が残っています。

期限より先に選択肢が消えることもあります。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。保存行為と、民法602条に定める期間を超えない賃貸は除かれますが、遺産の預貯金を引き出して使ってしまえば、もう放棄はできません。

特定遺贈と包括遺贈で変わる、放棄の入口

遺贈とは、遺言によって財産を譲ることをいいます。遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができます(民法964条)。「自宅の土地と建物を譲る」と対象を名指しするのが特定遺贈、「財産の3分の1を譲る」と割合で示すのが包括遺贈です。

特定遺贈を断る手続きは身軽です。受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます(民法986条1項)。家庭裁判所へ行く必要はなく、遺贈を履行する義務を負う人に意思表示をすれば足ります。効力は遺言者の死亡の時にさかのぼります(同条2項)。管理しきれない遠方の不動産だけを外したい、という場面で効いてくる道です。

ただし「いつでも」には続きがあります。遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に承認または放棄をすべき旨の催告をすることができ、受遺者がその期間内に意思を表示しないときは承認したものとみなされます(民法987条)。催告が届いた時点で事実上の期限が生まれ、しかも一度した承認や放棄は撤回することができません(民法989条1項)。

包括遺贈は扱いが変わります。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有すると定められているためです(民法990条)。割合で財産を受け取る立場は、預貯金や不動産だけでなく債務もその割合で引き受けます。断りたいときの手続きも相続人と同じで、3か月以内に家庭裁判所へ申述することになります。相続人でなくても遺産分割協議に加わります。

遺言の中身に納得できない。相続人が断れるケースと、断れないケース

相続人全員の合意で、遺言と違う分け方ができる場面

遺言があっても、相続人全員が納得すれば別の分け方に落ち着けることはあります。共同相続人は、いつでも、その協議で遺産の全部または一部の分割をすることができるからです(民法907条1項)。全員が合意した分け方であれば、法定相続分にも遺言の割合にも縛られません。遠方の不動産を1人にまとめる、共有名義を避けて現金で調整する、といった組み替えができます。

もっとも、同じ907条1項には除外が2つ書かれています。1つ目は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合です。遺言では、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができます(民法908条1項)。2つ目は、共同相続人が5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について分割をしない旨の契約をした場合です(民法908条2項)。ただし、その期間の終期は相続開始の時から10年を超えることができず、更新する場合も同じ制限があります(同条2項・3項)。

そして「全員」は文字どおりの全員です。1人でも反対すれば協議は成立しません。連絡が取れない相続人を外して先へ進めることもできません。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求することになります(民法907条2項)。

合意しても動かせない、遺言執行者と第三者への遺贈

相続人がそろっても越えられない壁が2つあります。

1つ目は遺言執行者です。遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持ち、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができます(民法1012条1項・2項)。さらに、遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反した行為は無効とされます(民法1013条1項・2項)。相続人だけで話をまとめて先に不動産を売る、という動き方はできないということです。ただし同条2項にはただし書があり、無効であることを善意の第三者に対抗することはできません。遺言執行者が選ばれているなら、まずその人を交えて話すのが順序になります。

2つ目は、相続人以外の第三者への遺贈です。遺産分割協議は共同相続人が行う手続きなので、相続人でない受遺者は当事者になりません。生前世話になった人へ財産を譲る遺言があれば、相続人全員が反対しても協議でその遺贈を消すことはできません。動くとすれば、受遺者自身が遺贈を放棄した場合です。遺贈が放棄によって効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属します。ただし遺言者が遺言に別段の意思を表示していれば、その意思に従います(民法995条)。

なお、取り分が法律の保障する最低限を下回った相続人には、遺言を断るのとは別に、金銭の支払いを求める遺留分侵害額請求という道もあります。

断れるかどうかは、誰に向けた遺言かで決まる

遺言に納得できないとき、先に見るべきは中身ではなく相手です。自分あての特定遺贈なら、意思表示だけで断れます。相続人どうしの分け方なら、全員の合意で組み替えられます。相手が第三者や遺言執行者なら、その人を抜きには動きません。3か月の期限が絡む手続きも混じります。遺言を読んだ日を起点に、専門家へ相談してください。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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