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注目記事お金の価値観診断を更新「暑い夏の自分へのご褒美スタイル診断」2026年8月

「平成30年7月豪雨」で被災された方へ 申告や納税が間に合わない場合、期限延長の「救済措置」があります。 2枚目の写真・画像

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「平成30年7月豪雨」で被災された方へ 申告や納税が間に合わない場合、期限延長の「救済措置」があります。
「平成30年7月豪雨」で被災された方へ 申告や納税が間に合わない場合、期限延長の「救済措置」があります。
災害の場合の救済措置があります。
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大雨による災害で家財にかなりの損失を受けた場合の救済措置
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被災状況が落ち着いたら、どの救済措置が適しているのかを税務署に相談
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