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弔慰金に相続税はかからない。ただし業務外の死亡は、給与の半年分が上限 1枚目の写真・画像

税金 相続・贈与
弔慰金に相続税はかからない。ただし業務外の死亡は、給与の半年分が上限
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弔慰金に相続税はかからない。ただし業務外の死亡は、給与の半年分が上限

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