亡くなったあとに出てきた遺言に、自分の名前がないことがあります。取り分はないと言われても、法律が保障する最低限の取り分は残されています。ただし請求できる人も割合も決まっていて、期限は知った時から1年です。何をどこまで求められるのかを整理します。
遺言があっても、最低限の取り分までは奪えない
遺言があれば、遺産は原則としてその内容どおりに引き継がれます。長男にすべてを相続させると書いてあれば、そのとおりに手続きが進みます。それでも、一定の相続人には最低限の取り分が法律で確保されています。これが遺留分です。
民法1042条1項は、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に一定の割合を乗じた額を受けると定めています。ここで見落とせないのが、条文が「兄弟姉妹以外の」と書いている点です。つまり、遺留分を持つのは配偶者、子、直系尊属である親や祖父母に限られ、兄弟姉妹には遺留分がありません。
亡くなった人に子も親もいない場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。この状況で配偶者にすべてを相続させる遺言が残されていれば、兄弟姉妹は請求できないということです。
請求できるのは、法定相続分そのものではない
割合は条文で二つに分かれています。民法1042条1項は、直系尊属だけが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1と定めています。相続人が複数いるときは、この割合にさらに各自の相続分を乗じます(同条2項)。
つまり、遺留分は法定相続分そのものではなく、その半分にあたるのが基本形です。組み合わせごとに整理すると次のようになります。

ここで具体的に見ると、配偶者と子2人が相続人で、遺言が長男にすべてを渡す内容だった場合、次男が請求できるのは遺産の8分の1です。法定相続分の4分の1がそのまま戻るわけではありません。
計算に入る生前贈与は、相手によって範囲が違う
遺留分を計算する土台になる財産には、生前の贈与も加わります。ここは範囲を取り違えやすいところです。
民法1044条1項は、贈与は相続開始前の1年間にしたものに限って算入すると定めています。そのうえで3項が、相続人に対する贈与についてはこの1年を10年に読み替え、さらに婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与の価額に限ると定めています。
言い換えると、10年さかのぼれるのは相続人への贈与であって、しかも結婚資金や生活の元手として渡されたものに限られます。相続人以外への贈与は、原則として直前の1年間だけです。ただし1項には続きがあり、当事者の双方が遺留分を持つ人に損害を加えると知って贈与したときは、1年より前のものも加わります。
2019年から、返してもらうのは「お金」になった
制度そのものも変わっています。2019年7月1日の改正法施行後に亡くなったケースでは、それまでの遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求に変わりました。名称だけではなく、取り戻し方が変わっています。
民法1046条1項は、遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると定めています。請求できるのは金銭であって、不動産そのものの返還ではありません。
改正前は、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返す現物返還が原則でした。この方式では、実家の土地が兄と弟の共有名義になるといった事態が起こり、その後の売却や活用でもめる原因になっていました。金銭で解決する形に変わったことで、共有名義を作らずに済むようになったわけです。
請求された側にも備えがあります。民法1047条5項は、裁判所は受遺者または受贈者の請求により、支払について相当の期限を許与することができると定めています。手元に現金がなく、すぐには払えないという場合に、猶予を求める道が用意されているということです。
期限は1年。まず意思表示を届ける
いちばん注意したいのが期限です。民法1048条は、遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅すると定めています。さらに、相続開始の時から10年を経過したときも同様としています。
1年は短く感じられますが、期限内にしなければならないのは請求の意思表示であって、金額の確定や支払いの完了ではありません。まずは相手に請求する意思を伝えることが先で、金額の話し合いはその後で構わないという順番です。
意思表示は口頭でも成り立ちますが、送った事実と日付を残すために、配達証明付きの内容証明郵便を使います。そのうえで話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停を申し立て、それでも解決しない場合は訴訟という流れになります。裁判所の案内では、遺留分侵害額の請求調停には収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手が必要で、郵便料は裁判所ごとに異なります。申立書や標準的な添付書類も示されていますが、追加書類を求められる場合があるため、管轄の家庭裁判所に確認してください。
迷っている時間が、そのまま期限を削っていく
遺言に納得できないとき、取り戻せるのは全部ではなく、法律が決めた最低限の取り分です。まずは自分に遺留分があるかどうかを確かめ、あるなら期限が来る前に意思表示を届けてください。金額の計算は生前の贈与まで絡んで複雑になります。1年という期限を意識しながら、早い段階で弁護士に相談してみてください。


