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故人に子供がいれば、第一順位で、配偶者と子が相続人となります。 故人より先に子が亡くなり、その子(直系卑属)が相続人となります。 認知した子も、故人と養子縁組した子も同様です。 故人に子や孫等(直系卑属)が一人もいない時