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老齢のための老齢基礎年金や老齢厚生年金は基本的に65歳から受給できますが、66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受給することも可能です。 老齢年金を繰り下げて受給する場合は、繰り下げた期間によって年金額が増額
公的年金は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に年6回受給できます。 例えば、2月に振り込まれる年金は、12月と1月の分のその前月までの2か月分の年金を受給する形です。 今回は、年金を受給中の方が亡くなってし