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相続財産が債務超過になっていても、特定の財産だけ遺贈を受けておいて、その後に相続放棄できるならプラスの財産だけをもらうことができそうですよね。 しかし、本当にそのような都合のよいことができるのでしょうか。 この記事では、
金融機関が企業へ融資をするかどうか審査する際、決算書が大きなウエイトを占めていることはみなさんご存じでしょう。 もちろん、決算書の数字だけで判断するわけではありません。経営者の経営能力や技術力等の決算書には出てこない部分
当社の子会社は長年赤字を計上しているため、大幅な債務超過の状態となっています。この子会社を再建するために親会社として様々な支援策を打ち出すつもりですが、税務上の取り扱いはどうなってますでしょうか? 解説 親会社として経