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確定申告の時期がやってきました。 すでに提出書類の準備が終わっている方も多いことでしょう。 しかし、確定申告書や決算書の内容に問題があれば、税務署からお呼びがかかります。 場合によっては修正を求められ、納税額が変わる可能
いよいよ確定申告シーズンですね。起業1年目の方にとって、最大の難関は帳簿の記帳。時間を費やしても1円の儲けにもならない作業に毎年悩まされることになります。 だからこそ、帳簿の記帳を時短する仕組み作りが必要なのです。 誤解
平成27年の確定申告は、平成28年2月16日(火曜日)から3月15日(火曜日)までとなります。 特に事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人事業主の方は、これから申告の準備で忙しくなるかと思います。 上記
事業経営や不動産経営を行う白色申告者には、「記帳義務」と「帳簿書類の保存義務」があります。青色申告者に比べて、簡易な方法での記帳が認められており、書類の一部については保存期間が短い場合があります。 青色申告者しか受けるこ